住所、居所、氏名が判明せず、引取者のいない死亡者(行旅死亡人)の情報について、「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)により、令和6年4月1日以降分を本ページに掲載します。
行旅死亡人
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