離職・廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに住居と就労の機会の確保の支援を行います。
支給要件
次の1から8のいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職・廃業、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は喪失するおそれがある。
- 次のいずれかに該当する方
ア 申請日において、離職等の日から2年以内である。
※ただし、当該期間に疾病、負傷、育児等の事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は、その日数を加えた期間(最長4年)以内である。
イ 給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。 - 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者である。
- 申請日の属する月において、世帯収入の合計額が、収入基準額以下である。
収入基準額一覧 世帯人数 基準額 家賃の上限額 収入基準額(※) 1人 81,000円 37,000円 118,000円 2人 123,000円 44,000円 167,000円 3人 157,000円 48,000円 205,000円 4人 194,000円 48,000円 242,000円 5人 232,000円 48,000円 280,000円 - (※)家賃額が家賃の上限額以下の場合は、収入基準額は家賃と基準額の合計額となります。6人以上は限度額が変わるため、お問い合わせください。
- 申請日において、世帯における金融資産の合計額が、金融資産の上限額以下である。
金融資産の上限額一覧 世帯人数 金融資産の上限額 1人 486,000円 2人 738,000円 3人 942,000円 4人以上 1,000,000円 - 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う。
※ただし、上記2のイに該当する方で、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると市が認める場合は、3か月間に限り当該取組を行うことをもって当該求職活動に代えることができる。 - 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていない。
- 世帯員に暴力団員がいない。
支給額・支給期間・支給の流れ等
支給額
毎月、家賃額(共益費・管理費・駐車場代等は除きます。)を賃貸人・管理会社等に直接振り込みます。
ただし、申請日の属する月における、世帯の収入額が基準額を超える場合や家賃が家賃上限額を超える場合は、次に掲げる計算式により算出される金額が支給額となります。
支給額=収入基準額+実際の家賃額-月の世帯収入の合計額
支給期間
原則3か月
- ※支給要件に該当する場合は、3か月ごとに2回を限度として延長することが可能です。
支給までの流れ
- 沼津市自立相談支援センターにて申請受付(0120-86-1620)
- 審査
- 支給決定
- 請求関係書類の提出
- 沼津市から、賃貸人・管理会社等の口座へ直接振り込み
受給中の義務
支給期間中は、下記を守っていただく必要があります。
- 離職、廃業、休業等の方(就労を目指す方)
・月に4回以上、沼津市自立相談支援センターで面接等の支援を受ける。
・月に2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける。(離職等の方のみ)
・原則週1回以上、求人先への応募又は求人先の面接を受ける。(離職等の方のみ) - 休業等の方(事業再生等を目指す方)
・月に4回以上、沼津市自立相談支援センターで面接等の支援を受ける。
・原則月1回以上、経営相談先の経営相談を受ける。
・経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部社会福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4863
ファクス:055-933-4162
メールアドレス:shafuku@city.numazu.lg.jp