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介護サービスの利用者負担について

2024年4月1日更新

作成したケアプランをもとに、介護保険のサービスの利用が開始されます。

サービスの利用にあたって

在宅で介護サービスを利用する場合は、サービス提供事業者に被保険者証を提示して、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
施設に入所して介護サービスを利用する場合は、施設で作成したケアプランにもとづいてサービスを利用します。

在宅サービスの費用

介護保険の在宅サービスを利用する際には、利用者は原則としてサービスにかかった費用の1割~3割を自己負担します。
在宅サービスには、要介護・要支援の区分に応じてサービスの利用限度額が定められています。
その利用の範囲内であれば、1割~3割の負担でサービスを組み合わせて利用できます。
支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額が利用者負担となります。

在宅サービスの支給限度額のめやす

支給限度額のめやす一覧
要介護状態区分 1か月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4874
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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