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地域密着型(介護予防)サービスの設置運営について

2024年12月19日更新

沼津市で地域密着型(介護予防)サービス事業を行う者は、介護保険法第78条の2及び第115条の12の規定に基づき、沼津市から指定を受ける必要があります。また、沼津市は、介護保険法第23条及び第78条の7、第115条の17の規定に基づき、事業者に対し指導や監査を行います。
以下、手続きに係る諸規定の説明や必要事項を定める規則、届出様式等を掲載します。

地域密着型(介護予防)サービスの種類

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 夜間対応型訪問介護 ※
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護 ※
  • 地域密着型通所介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護

上記の内、※のついているサービスは、沼津市内で提供されていません。

事業所の指定・変更等に関すること

指定申請の手続き(指定を受ける際に必要な手続き書類)

変更届出の手続き(指定内容に変更があった際の手続き書類)

加算の算定

夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護及び指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合の届出

事業所の運営指導に関すること

事業所の運営指導に関する書類

根拠法令

  • 沼津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例・規則
  • 沼津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例・規則
  • 沼津市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部長寿福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4873
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:chouju@city.numazu.lg.jp

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