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道路交通法一部改正について

2024年10月23日更新

道路交通をめぐる情勢に対応し道路交通法が改正されています。以下の新しいルールに注意し、安全運転に努めましょう。

令和6年11月1日施行

自転車運転中のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化

令和6年11月1日道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に対し、新しく罰則が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持し、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行
為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

※停止中の操作は対象外
違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

  • ※「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度とは

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象者となります。

危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分変更など

令和5年7月1日施行

新区分「特定小型原動機付自転車」(電動キックボード等)の新設

特定小型原動機付自転車とは、電動キックボード等の原動機付自転車のうち、「最高時速20キロメートル以下」、「車体の長さ190センチメートル以下×幅60センチメートル以下」などの一定の基準を満たしたものをいいます。
特定小型原動機付自転車を運転する場合は自賠責保険への加入及びナンバープレートの取付が義務付けられています。また、16歳以上であれば運転免許証が無くても運転することができます。運転する場合は、道路交通法を遵守し安全な速度で走行しましょう。なお、乗車時は自らの命を守るためヘルメットの着用に努めましょう。

主な交通ルール

  • 車道が原則。自転車道、自転車専用通行帯がある場合はそこを通行する。
  • 歩道は例外的に走行可。最高時速6キロメートルの走行モードに切替えが必要。
  • 右折するときは「二段階右折」をする。
  • 原則、車両用の信号に従う。
  • 飲酒運転は禁止

令和5年4月1日施行

すべての自転車利用者に対するヘルメット着用努力義務化

自転車を運転する全ての人は、乗車時にヘルメットを着用するよう努めなければなりません。また、自分の自転車を他人に運転させるときも同様です。
保護者等は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

令和4年5月13日施行

高齢運転者対策の充実・強化を図るための規定の整備

運転技能検査の新設

75歳以上で「一定の違反歴」のある者は、運転免許証更新時に運転技能検査の受検が義務付けられました。運転技能検査は期間内に何度も受検可能ですが、期間内に合格しなかった場合、免許の更新ができません。

【運転技能検査の対象となる違反(11種類)】
信号無視/通行区分違反/通行帯違反/速度超過/横断等禁止違反/踏切不停止等遮断踏切立入り/交差点右左折方法違反等/交差点安全進行義務違反等/横断歩行者等妨害等/安全運転義務違反/携帯電話使用等

サポートカー限定条件の運転免許の導入

新たに、安全運転支援装置を備えた「サポートカー」のみに限って運転できるとする、サポートカー限定条件の運転免許の制度が導入されます。

運転免許証の受検資格に関する緩和について

大型免許、中型免許、二種免許の受検資格が緩和され、「受験資格特例教習」を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上あれば、これらの免許を受験することができます。
「受験資格特例教習」を修了し、第二種免許等を新規取得した方が、本来の免許取得年齢に達する日までを若年運転者期間として指定され、この期間中に一定の基準※に達した場合、『若年運転者講習』の受講が義務付けられます。

  • ※一定の基準に達した場合とは、若年運転者期間内に違反行為をして累積点数3点以上となることをいう。
詳しくは下記のリンク先をご確認ください

令和2年7月2日施行

自動車運転死傷処罰法の「危険運転の適用範囲」の拡大

「自動車運転死傷処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)」第2条に2類型が新設され、妨害停止も危険運転とみなされることとなります。

車を妨害する目的で
  • 重大事故につながるスピードで走行している相手の車の前方で停止したり、著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
  • 高速自動車国道又は自動車専用道路で、走行中の車の前方で停止したり、著しく接近したりし、その車を停止または徐行させる行為
詳しくは下記のPDFをご覧ください。(静岡県警察提供)

令和2年6月30日施行

1 妨害運転(あおり運転)に対する罰則の新設

いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転行為を抑止するため、妨害運転が罰則の対象となります。

【1】妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合
 
罰則 違反点数 その他
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 基礎点数25点 免許取消し(欠格期間2年)
※前歴や累積点数がある場合は最大5年

【2】妨害運転(著しい交通の危険)

【1】の罪を犯し 、それによって高速自動車国道等(一般道含む)において他車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
 
罰則 違反点数 その他
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 基礎点数35点 免許取消し(欠格期間3年)
※前歴や累積点数がある場合は最大10年
詳しくは下記のPDFをご覧ください。(静岡県警察提供)

2 自転車運転者講習の対象となる「危険行為」の拡大

上記1で定められた「妨害運転(あおり運転)」の規定は、自転車にも適用されることから、自転車講習制度の危険行為に「妨害運転(あおり運転)」の規定が追加されます。

詳しくは下記のPDFをご覧ください。(静岡県警察提供)

令和元年12月1日施行

1 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備

近年、自動車や自転車の運転中に携帯電話等を使用することによる(ながらスマホ)交通事故が多発しており、悲惨な交通死亡事故が発生しています。そのため、携帯電話使用等に関する罰則が強化されます。

【1】罰則の強化等

保持(※)による罰則
違反種別 罰則 違反点数 罰則金の額
携帯電話使用等
(保持)
6か月以下の懲役
または
10万円以下の罰金
3点 大型 2万5千円
普通 1万8千円
二輪 1万5千円
原付等 1万2千円
  • ※保持とは、携帯電話等を使用し、または手に保持して画像を表示して注視すること
交通の危険(※)による罰則
違反種別 罰則 違反点数 備考
携帯電話使用等
(交通の危険)
1年以下の懲役
または
30万円以下の罰金
6点(免許停止) 非反則行為行為として
すべて罰則の対象
  • ※交通の危険とは、携帯電話等の使用により道路における交通の危険を生じさせること

【2】運転免許の仮停止の対象行為に追加

携帯電話使用等(交通の危険)の違反をして、交通事故を起こして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となりました。

2 運転免許証の再交付および運転経歴証明書に関する規定の整備

【1】運転免許証の再交付要件の緩和

【2】運転経歴証明書の交付要件の見直し等


詳しくは下記のリンク先をご覧ください。


平成29年3月12日施行

1 新たな高齢者講習制度

高齢運転者対策の推進を図るため、高齢講習制度が変わります。

臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設
改正前は75歳以上の運転者が免許更新のときだけ受けるとされていた認知機能検査について、認知機能が低下したときにおこしやすい一定の違反行為をしたときは、新設された「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。

【一定の違反行為の例】

  • 信号無視
  • 通行区分違反
  • 一時不停止 など

臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された方は新設された「臨時高齢者講習」を受けなければなりません。

臨時適性検査制度の見直し
更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された方は臨時適性検査(医師の判断)を受け、又は、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
※医師の診断の結果、認知症と判断された場合は運転免許の取消し等の対象となります。

高齢者講習の合理化・高度化
認知機能検査の結果によって受ける講習の内容等が変わります。75歳未満の方や、75歳以上の方で認知機能検査の結果、認知機能の低下のおそれがないと判断された方は、講習時間が2時間に合理化(短縮)され、その他の方は、3時間の講習となります。
認知機能検査と高齢者講習は、原則として、別の日に受けていただくようになります。

2 準中型運転免許の新設

自動車の種類に「準中型自動車」が追加され、運転免許の種類として「準中型自動車免許」が追加されます。
準中型免許では、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます(普通自動車も運転できます)。
普通免許で運転できる自動車は車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。
準中型免許は18歳から普通免許なしでも取得できます。
既に普通免許を取得している方は、引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。

このページに関するお問い合わせ先

政策推進部生活安心課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4742
ファクス:055-934-2593
メールアドレス:koutsu@city.numazu.lg.jp

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