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ガスの給湯器、分電盤、屋根などの点検商法や、突然の買い取り訪問にご注意ください!

2025年7月4日更新

点検商法とは「点検」と称して、突然の電話や訪問などにより「このまま使用を続けると危険」「早めに交換工事をした方がよい」などと消費者の不安をあおり契約させる商法です。また、「不用品を買い取ります」と言って、約束なく業者が訪問してくる、「訪問購入」に関する相談も寄せられています。売るつもりのない貴金属、絵画等を相場より大幅な安価で買い取られることもあります。いずれも、高齢者を中心にトラブルが急増しているため、注意が必要です。

相談が寄せられた事例

事例【1】

事業者から給湯器点検の電話があり、訪問を承諾した。事業者が来訪し、給湯器取り付け工事を契約したが、クーリング・オフしたい。(80代・男)

事例【2】

数日前、来訪してきた事業者に屋根の傷みを指摘され、屋根の修理工事140万円の契約をした。友人に相談したら、訪問販売のトラブルが多いからやめた方がよいと言われた。解約したい。(80代・女性)

屋根の修理 イラスト

事例【3】

認知症の母が、不要な衣類を訪問回収しているとの電話を受け、来訪を承諾してしまった。断ろうとして折り返し連絡したが一向に電話に出ない。

対処法

  • 電話や訪問で点検や買い取り査定を持ち掛ける事業者には、安易に点検・査定させないようにしましょう。無料をうたう場合も同様です。
  • 点検や買い取りを断るときは、ドアを開けずインターホン越しに断るようにしましょう。高齢者をなるべく一人にしないことも重要です。
  • 点検・査定後に契約を勧められても、その場ですぐに契約しないようにしましょう。不安な場合、本当に交換や工事が必要なのか、また金額が妥当であるか家族や事業者等に相談しましょう。
  • 契約する場合は、十分に比較・検討することが大切です。複数の事業者から見積もりを取り、比較・検討するようにしましょう。
  • 契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。また、クーリング・オフ期間が経過している、または工事が終了している場合でも、書面を受け取っていなければクーリング・オフができる場合がありますので、消費生活センターへご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

政策推進部生活安心課消費生活センター

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-934-2593
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