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クーリング・オフについて

2026年2月27日更新

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘など、不意打ち的な販売方法による契約や、仕組みが複雑で契約内容を理解するのが難しい取引の契約を、一定期間内であれば無条件で解除できる制度です。
販売業者や信販会社に通知することにより、支払った代金は返金され、商品を受け取っている場合は、事業者に引き取りを要求することとなります。

たからっこ

クーリング・オフの対象となる取引と期間

クーリング・オフの対象となる取引と期間は、特定商取引法やその他の法令等によって定められています。

クーリング・オフの対象取引一覧
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 営業所以外での契約。キャッチセールス・SF商法・デート商法 8日間
電話勧誘販売 業者からの電話で勧誘を受けた契約 8日間
連鎖販売取引 不動産売買以外の商品または役務のマルチ契約 20日間
特定継続的役務提供取引 一定額以上のエステ・美容医療・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。 8日間
業務提供誘引販売取引 不動産売買以外の内職・モニター商法の契約。契約場所や方法は問わない。 20日間
訪問購入 店舗以外の場所において、政令で指定されたものを除くすべての物品を、事業者が消費者から買い取る契約。 8日間
  • ※書面に不備があるときや、妨害行為(事業者による虚偽の説明など)があったときは、所定の期限を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

クーリング・オフができないもの(例)

クーリング・オフができないもの(例)一覧
訪問販売・電話勧誘販売
で、3,000円未満の現金取引の場合
契約時に商品やサービスが提供済かつ、代金を全額支払済の場合はクーリング・オフができません。
店舗・営業所での契約 消費者自ら店舗に出向いた、契約する意思をもって業者を呼んで契約した場合は「不意打ち的な契約」にあたらないためクーリング・オフができません。
通信販売 カタログ・ダイレクトメール・テレビショッピング・インターネット通販
使用済の消耗品 化粧品や健康食品などの消耗品で、商品の全部または一部を使用した場合
自動車(二輪車を除く) 自動車の購入・リース
事業目的の契約 クーリング・オフは消費者保護のための制度であるため、事業目的の契約は対象外です。

クーリング・オフの手順と注意点

  • クーリング・オフが可能な期間を確認します。
  • はがき等の書面か、電磁的記録(電子メール、USBメモリー、ファクス等)に必要事項を記載の上、販売会社の代表者あてに通知します。契約書面に具体的な通知方法等が記載されている場合は、それに従います。
クーリングオフ期間の例
クーリングオフ通知の記載例

注意事項

  • 法定書面(契約書面または申込書面)の受領日を1日目として起算します。通知を発信した日にクーリング・オフの効果が発生するため、通知を期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません(発信主義)。
  • 書面、電磁的記録のいずれによる通知の場合も、証拠としてはがき(両面)や通知画面のコピーを少なくとも5年間保存してください。書面の場合は、「特定記録郵便」「簡易書留」など発信の記録が残る方法で出して下さい。
  • クーリング・オフの手順に不明点があるときは、お早めに消費生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

政策推進部生活安心課消費生活センター

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4841
ファクス:055-934-2593
メールアドレス:soudan@city.numazu.lg.jp

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