原則として、消費者と事業者が行った契約のうち、訪問販売などの特定の取引について、一定期間は消費者が契約を解除できる制度です。しかし、買った商品は何か、どのような販売方法で購入したか、金額はいくらかなど、契約の内容によってクーリング・オフできない場合もあります。
クーリング・オフの期間
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 営業所以外での契約。キャッチセールス・SF商法・デート商法も含まれる可能性あり。 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 業者からの電話で勧誘を受けた契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 不動産売買以外の商品または役務のマルチ契約 | 20日間 |
特定継続的役務提供取引 | 一定額以上のエステ・美容医療・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。 | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 不動産売買以外の内職・モニター商法の契約。契約場所や方法は問わない。 | 20日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で政令で指定されたものを除くすべての物品を、事業者が消費者から買い取る契約。 | 8日間 |
クーリング・オフの記載例
注意事項
- クーリング・オフできる期間内に、書面を出しましょう。
- 証拠としてあて先面、文面のコピーを手元に残して下さい。
- 郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」で出して下さい。
- クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知します。
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部生活安心課消費生活センター
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ファクス:055-934-2593
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