クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘など、不意打ち的な販売方法による契約や、仕組みが複雑で契約内容を理解するのが難しい取引の契約を、一定期間内であれば無条件で解除できる制度です。
販売業者や信販会社に通知することにより、支払った代金は返金され、商品を受け取っている場合は、事業者に引き取りを要求することとなります。
クーリング・オフの対象となる取引と期間
クーリング・オフの対象となる取引と期間は、特定商取引法やその他の法令等によって定められています。
| 取引内容 | 適用対象 | 期間 |
|---|---|---|
| 訪問販売 | 営業所以外での契約。キャッチセールス・SF商法・デート商法 | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 業者からの電話で勧誘を受けた契約 | 8日間 |
| 連鎖販売取引 | 不動産売買以外の商品または役務のマルチ契約 | 20日間 |
| 特定継続的役務提供取引 | 一定額以上のエステ・美容医療・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。 | 8日間 |
| 業務提供誘引販売取引 | 不動産売買以外の内職・モニター商法の契約。契約場所や方法は問わない。 | 20日間 |
| 訪問購入 | 店舗以外の場所において、政令で指定されたものを除くすべての物品を、事業者が消費者から買い取る契約。 | 8日間 |
- ※書面に不備があるときや、妨害行為(事業者による虚偽の説明など)があったときは、所定の期限を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフができないもの(例)
| 訪問販売・電話勧誘販売 で、3,000円未満の現金取引の場合 |
契約時に商品やサービスが提供済かつ、代金を全額支払済の場合はクーリング・オフができません。 |
|---|---|
| 店舗・営業所での契約 | 消費者自ら店舗に出向いた、契約する意思をもって業者を呼んで契約した場合は「不意打ち的な契約」にあたらないためクーリング・オフができません。 |
| 通信販売 | カタログ・ダイレクトメール・テレビショッピング・インターネット通販 |
| 使用済の消耗品 | 化粧品や健康食品などの消耗品で、商品の全部または一部を使用した場合 |
| 自動車(二輪車を除く) | 自動車の購入・リース |
| 事業目的の契約 | クーリング・オフは消費者保護のための制度であるため、事業目的の契約は対象外です。 |
クーリング・オフの手順と注意点
- クーリング・オフが可能な期間を確認します。
- はがき等の書面か、電磁的記録(電子メール、USBメモリー、ファクス等)に必要事項を記載の上、販売会社の代表者あてに通知します。契約書面に具体的な通知方法等が記載されている場合は、それに従います。


注意事項
- 法定書面(契約書面または申込書面)の受領日を1日目として起算します。通知を発信した日にクーリング・オフの効果が発生するため、通知を期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません(発信主義)。
- 書面、電磁的記録のいずれによる通知の場合も、証拠としてはがき(両面)や通知画面のコピーを少なくとも5年間保存してください。書面の場合は、「特定記録郵便」や「簡易書留」など発信の記録が残る方法で出して下さい。
- クーリング・オフの手順に不明点があるときは、お早めに消費生活センターにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部生活安心課消費生活センター
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ファクス:055-934-2593
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