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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

2025年6月17日更新

戸籍にフリガナが記載する取組が始まります 説明画像
  • 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
  • これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
  • 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

【1】戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知のイメージ画像

令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

  • 沼津市からの通知書発送日は、令和7年8月頃を予定しています。
  • 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
  • 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

【2】氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載されている振り仮名が正しい場合

届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知された氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。

通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合

令和8年5月25日までに必ず振り仮名の届出を行ってください。この届出が受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が、順次戸籍に記載されます。

  • ※改正法の施行日以降に出生届や帰化届などによりはじめて戸籍に記載する方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。
  • ※届出の詳細は下記「氏名の振り仮名の届出の方法(振り仮名が誤っていた場合)」をご確認ください。

【3】市区町村長による氏名の振り仮名の記載

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知のイメージ画像
  • 改正法施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
  • 既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏名の振り仮名の届出の方法(振り仮名が誤っていた場合)

氏名の振り仮名の届出の方法のイメージ画像
  • 振り仮名が誤っていた場合の氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
  • 届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

様式

届出ができる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出人となります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
届出のできる方が通知書に記載されています。

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

注意事項

  • 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られるとされていますが、現に一般の読み方以外の読み方を使用している場合にはこれを尊重し、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとされています。
  • この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面として、旅券(パスポート)や預貯金通帳等のご提示が必要となる場合があります。

取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

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氏名の振り仮名の届出制度に関すること

問い合わせ先
振り仮名コールセンター(法務省)
電話:0570-05-0310
受付時間
平日:8時30から17時15分まで

上記以外の内容に関すること(通知の内容等について)

問い合わせ先
沼津市役所
電話:055-934-2514(振り仮名専用)
受付時間
平日:8時30から17時15分まで

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