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犬を飼い始めたとき(登録)

2024年2月29日更新

窓口
  • 犬にマイクロチップを装着していない場合
    沼津市生活環境部クリーンセンター管理課
    沼津市生活環境部環境政策課
    沼津市各市民窓口事務所
    沼津市委託獣医師
  • 犬にマイクロチップを装着している場合(※)
    国の指定登録機関(日本獣医師会)
概要

生後3か月以上の犬は、生涯一度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。
生後3か月以上の犬を飼い始める場合は、30日以内に登録を受けて下さい。

  • 犬にマイクロチップを装着していない場合
    市の窓口で登録申請し、鑑札の交付を受けて下さい。
  • 犬にマイクロチップを装着している場合(※)
    国の指定登録機関へマイクロチップ情報の登録(変更登録)申請をして下さい。
    ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されていますので、飼い主になる際には、マイクロチップの情報を飼い主自身の情報に変更登録する申請を国の指定登録機関にしなければなりません。(令和6年4月1日以降に申請する場合は、市の手続きは免除されます。)
必要なもの
  • 犬にマイクロチップを装着していない場合
    犬の新規登録申請書
  • 犬にマイクロチップを装着している場合(※)
    マイクロチップ装着証明書またはマイクロチップ登録証明書
その他

犬の二重登録とならないよう気をつけて下さい。

  • ※飼い犬にマイクロチップを装着して民間登録団体(Fam、ジャパンケンネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO))に登録していた場合は、自動で国の指定登録機関に引き継がれません。国の指定登録機関への登録を希望される場合は、改めてご自身で登録手続きをする必要があります。
  • (※)令和6年3月31日までに国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録した場合は、沼津市に特例通知されません。「犬にマイクロチップを装着していない場合」と同じく犬の新規登録申請の手続きを行ってください。
費用等
  • 犬にマイクロチップを装着していない場合
    市の登録手数料 3,000円/1頭
  • 犬にマイクロチップを装着している場合(※)

    国の変更登録手数料(犬の所有者の変更)

    【令和6年3月31日まで】
    オンライン申請 300円/1頭
    申請書での申請 1,000円/1頭

    【令和6年4月1日から】
    オンライン申請 400円/1頭
    申請書での申請 1,400円/1頭

お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部クリーンセンター管理課

〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp

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