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葬祭費(国保加入者が死亡したとき)(国民健康保険)

2024年12月2日更新

窓口
市民福祉部国民健康保険課
各市民窓口事務所
概要
国民健康保険加入者が死亡したときは、申請によって葬祭費が葬祭を行った方(喪主)に対して支給されます。
必要なもの
  • 亡くなった方の保険証(注1)、限度額適用認定証等
  • 通帳(喪主名義のもの)
  • 会葬礼状、または喪主の確認がとれるもの
  • その他:死亡届(市外で亡くなった場合のみ)、委任状(喪主でない人の口座に葬祭費を支給する場合のみ)
  • (注1)保険証は令和6年12月1日以前に交付された方が必要になります。12月2日以降に国民健康保険に加入された方は国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお持ちください。
その他
葬祭を行った翌日から2年を過ぎると時効となり、申請できなくなります。
費用等
 
お問い合わせ
関連項目

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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