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国民健康保険に加入するとき(他の市町村からの転入)

2024年5月10日更新

窓口
市民福祉部市民課2番窓口(転入手続き)・市民福祉部国民健康保険課(国民健康保険加入手続き)
各市民窓口事務所
概要
すべての国民は何らかの健康保険に加入する義務があります。
次の人以外は、国民健康保険に加入し、被保険者とならなければなりません。
  • 職場の健康保険に加入している人とその扶養家族
  • 生活保護を受けている人
転入した日から14日以内に手続きして下さい。
必要なもの
  • 転出証明書
  • 同一世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は保険証(世帯主が変更となる場合)
  • 申請者及び加入者のマイナンバーが確認できる書類
  • 申請者の本人確認書類
  • 世帯主の口座が分かるもの(キャッシュカード、通帳など)

保険証の交付については、申請者が本人もしくは同一世帯員の場合で公的な写真付身分証明書による本人確認がとれるときには、その場で手渡し交付します。それ以外の場合は、郵送により交付します。
転入前の市町村で国保に加入していない場合、脱退連絡票(他の健康保険の資格を喪失した証明)をお持ちください。(資格の喪失日によっては、前市町村でも加入手続きが必要な場合があります。)

その他
 
費用等
 
お問い合わせ
関連項目

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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