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生活保護を受けたいとき

2025年2月26日更新

窓口
市民福祉部社会福祉課 生活保護1係・2係・3係
概要
生活保護制度は、生活に困っている人に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を支援する制度です。生活保護には、生活扶助、医療扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶助などがあり、世帯の状況に応じて必要な金額が決定されます。
これらの生活保護費は、資産や能力を最大限活用してもなお生活できない時、国が定める基準(最低生活費)に満たない不足分について支給するものです。
相談
専任面接相談員による面接を行います。
<必要なもの>
  • 預金通帳(最新の記帳がされているもの)
  • 認印
  • 健康保険証、各種医療費助成受給者証 ※お持ちの方
  • 障害者手帳(身体・精神・療育) ※お持ちの方
  • 収入がわかるもの(給与明細、年金証書、年金通知ハガキ等)
  • マイナンバー(個人番号)の確認と身元確認を行うための書類(下記の1か2のいずれか)
    • マイナンバーカード(個人番号カード)
    • マイナンバーの通知カードもしくは個人番号の記載された住民票、
      顔写真付の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
この他にも状況により必要になるものがあります。
また、面接時、これまでの生活歴、働くことが難しい場合はその理由、ご親族の情報(氏名・住所・連絡先)等をお伺いします。
その他
生活保護制度は資産や能力を最大限活用してもなお生活に困窮する場合の最終の救済制度であり、不足分のみを補うという補足性の原理のため、状況により対象とならないこともあります。
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部社会福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4822・4823
ファクス:055-933-4162
メールアドレス:shafuku@city.numazu.lg.jp

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