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オフィス減税・雇用促進税制について

2021年4月1日更新

沼津市内に事務所等の本社機能を移転・拡充することで様々な優遇措置(オフィス減税・雇用促進税制等)を受けることができます。

本社機能とは
「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。
優遇措置の概要
移転型(東京23区から地方に本社機能を移転する場合)
  • オフィス減税(法人税)
    特定業務施設の取得価額に対し、特別償却25%または税額控除7%
  • 雇用促進税制(法人税)
    新規雇用者数:1人あたり90万円
    転勤者数:1人あたり80万円
    を税額控除
拡充型(地方において本社機能を拡充する場合)
  • オフィス減税(法人税)
    特定業務施設の取得価額に対し特別償却15%または税額控除4%
  • 雇用促進税制(法人税) 無期雇用かつフルタイムの要件を満たす場合
    新規雇用者数:1人あたり30万円
    転勤者数:1人あたり20万円
    を税額控除
適用要件
オフィス減税(法人税)
  • 対象 事務所・研究所・研修所の建物、建物付属設備、構築物
  • 取得価格 2,000万円以上(中小企業者1,000万円以上)
雇用促進税制(法人税)
  • 適用年度中の特定業務施設の雇用者増加数(有期又はパートの新規雇用者を除く)が2人以上
  • 適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと
適用期間
令和4年3月31日までに移転・拡充先となる静岡県知事の認定が必要
対象区域
対象区域については下記のリンク先をご覧ください。(クリックでファイルが開きます)
優遇措置の詳細
制度の詳細については下記のリンク先をご覧ください。(クリックでファイルが開きます)

市独自の制度として、沼津市内に本社機能の移転・拡充を行った認定事業者に対し、補助金を交付する制度を施行しています。詳細については、下記のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

産業振興部産業政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4744
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:sangyo@city.numazu.lg.jp

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