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沼津市ITオフィス等進出事業費補助金

2024年5月9日更新

沼津市内に新たに賃借によりITオフィス等を開設する際に、建物賃借料・通信回線使用料・ITオフィス開設経費の一部又は全部を助成します。

補助制度概要

対象業種
日本標準産業分類
  • 「大分類」情報通信業のうち(通信業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)
  • 「大分類」サービス業(他に分類されないもの)のうち(コールセンター業)
補助要件
  • 市内(静岡県沼津インキュベートセンターを除く)に事業所を有しない企業等が市内において新たに賃借によりITオフィスを開設(本社の移転、支社等の開設、子会社等の設立をいう)するものであること。(床面積:25平方メートル以上)
  • 従業員の数が3名以上であること。
  • ITオフィス開設前に1年以上の事業実績を有すること。
  • 事業開始の日がITオフィス等の賃貸借契約日から180日以内であること (注1)
補助対象
  • 建物賃借料(注2)の2分の1
  • 通信回線使用料(注3)の10分の10
  • ITオフィス等開設経費
補助限度額
  • 建物賃借料:月額5万円
  • 通信回線使用料:月額10万円
  • ITオフィス等開設経費:30万円
補助期間
  • 建物賃借料:最大36ヶ月
  • 通信回線使用料:最大36ヶ月
  • ITオフィス等開設経費:1回限り(初年度限り)
募集期間
4月1日~12月28日
(ただし予算額に達した場合は募集期間前に締め切ることがあります。)
必要書類
申請書、企業等概要調書、直近3期の決算書、事業計画書、収支予算書、納税証明書(その3の3)、法人登記事項証明書、定款、ITオフィス等の賃貸借契約書の写し等、通信回線使用料の見積書等、ITオフィス等開設経費の見積書等
  • (注1)ITオフィス等開設経費を申請する場合は、整備開始前に市と事前協議を行う必要があります。整備は交付決定後に着手していただきます。
  • (注2)敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料その他直接事務所の賃借に要しない経費及び消費税額を除きます。
  • (注3)直接事業の用に供される電話料金、インターネット接続費のほか、専用回線、プロバイダー利用料など、通信回線を利用して事業を行うために必要な経費を含みます。

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このページに関するお問い合わせ先

産業振興部産業政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4744
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:sangyo@city.numazu.lg.jp

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