ここから本文です。

和解について(不当利得返還請求事件)

2026年3月19日更新

概要

令和4年9月に、市有地である本件各土地を貸駐車場として無断使用していたことが判明しました。
相手方は代理人弁護士を通じ、本件各土地の払下げの希望と本市が不当利得をどのような考え方で請求するのか照会があったことから、本市の考え方を通知しました。その後、本市は、交渉の機会を求め催促をしてまいりましたが、最終的に相手方から支払わない旨の回答がありました。
相手方は、払い下げの希望から、本市が本件各土地を相手方の土地と認めてきたなどと変節をしていること、更には、不当利得の支払いを拒否する内容であったことから、このままでは解決の糸口が見えないと判断し、司法に判断を委ねるため、不当利得返還請求事件を提起のうえ、裁判手続きを進めた結果、令和8年3月13日付で和解が成立し、相手方が、不当利得返還請求事件の解決金を支払います。

経緯

令和4年9月20日 相手方による、本市所有地の貸駐車場としての無断使用が判明
令和4年12月15日 相手方からの求めに応じ、本市から相手方に、不当利得の返還等に係る考えを通知
令和5年7月27日付け 相手方から本市に、支払わない旨の回答あり
令和5年9月14日 不当利得返還等請求事件の提訴議案提出 同年10月16日議決
令和5年11月28日 本市が訴状を提出
令和6年2月14日 第1回口頭弁論期日
令和6年4月17日 第2回口頭弁論期日 相手方が反訴状を提出
令和7年5月21日 第7回口頭弁論期日 証人尋問。結審
令和7年7月4日 第1回和解期日
令和7年12月11日 第4回和解期日  条件付和解条項案応諾
令和8年2月6日 不当利得返還請求事件等の和解議案提出 同年2月24日議決
令和8年3月13日 第5回和解期日 和解成立

裁判の主な争点

  • 本件各土地の払下げの有無
  • 本件各土地の時効取得の可否
  • 不当利得の要件である本市の損失の有無

本市が和解をする理由

  • 裁判所から示された和解条項は、本市の主張が認められた内容である。
  • 今後も訴訟を続けた場合にかかる費用を削減できる。
  • 裁判所の仲介のもと、本訴訟の原因となった本件各土地を同時に売り払うことで、土地問題の根本的な解決を図ることができる。

和解の要旨

和解協議においては、裁判所自らが作成した和解条項案に基づき協議が進められた結果、主な和解の要旨は以下の通りです。

  • 相手方は、沼津市が本件各土地の所有者と認める。
    土地の売買の事実はなく、時効取得も「他主占有」のため成立しない。
  • 相手方は沼津市に、不当利得返還請求事件の解決金として71万円を支払う。
    市の損失は、駐車場代金ではなく土地使用料相当。
    解決金の内訳は、資料4に示す通り、不当利得元金と遅延損害金で構成。
    【本市代理人弁護士からのコメント】
    紛争の解決を目的とした双方の合意による金銭のため、名称こそ解決金であるが、不当利得の返還請求の解決を図る金銭であることを明確にする意味で本訴名が付されたことからも、その性質は不当利得金である。
  • 沼津市は相手方に、本件各土地を182万円で払い下げる。
    裁判所の仲介のもと、不動産鑑定額の182万円の支払をもって売買を理由に、本件各土地の所有権が本市から相手方に移ることで、土地問題の根本的な解決を図る。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Acrobat Reader

このページに関するお問い合わせ先

建設部道路建設課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4781
ファクス:055-934-4782
メールアドレス:douro@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る