遺贈とは
遺贈とは、遺言書によって、特定の個人や団体、自治体へ遺産の一部または全部を贈与することで、社会貢献の手段として活用されることもあります。
遺贈には、遺言書の作成が必要となります。遺言書の作成には、相続に関する知識が必要となることから、専門家にご相談していただくことをお勧めしています。
沼津市への遺贈寄附について
沼津市への遺贈を希望される方のお手続きが円滑に進むよう、次の金融機関と「遺言を活用した遺贈に関する協定」を締結しました。
内容及び問い合わせ先
- 協定の主な内容
・本協定は、沼津市への遺贈寄附を希望する方(以下「希望者」という。)に対し、各金融機関が保有する専門的知見を活用した助言を行うことで、希望者の意志が円滑に実現されることを目的とします。
・各金融機関は、希望者からの遺贈寄附に関する相談について無料で応じます。 - 遺贈寄附の流れ
- 問い合わせ
・スルガ銀行株式会社 電話:055-952-6512(資産コンサルティング室)
・沼津信用金庫 電話:055-955-7112(相談センター)
お問い合わせ先
財務部 資産活用課 公共施設再配置係
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4884
ファクス:055-931-8892
メールアドレス:sisankatuyou@city.numazu.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
財務部資産活用課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4884
ファクス:055-931-8892
メールアドレス:sisankatuyou@city.numazu.lg.jp