都市再生緊急整備地域は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域を国が指定するものです。都市再生緊急整備地域においては、都市計画決定による土地利用規制の特例や、金融・税制等の支援措置等が講じられることにより、指定市域において、民間の活力を中心とした都市の再生を推進します。
本市の指定状況
令和6年12月13日に「沼津駅周辺地域」(約38ヘクタール)が指定されました。
地域整備方針
地域整備方針は、都市再生緊急整備地域の整備に関する方針であり、都市再生基本方針(都市再生特別措置法第14条)に即して国が定めるものです。
沼津駅周辺地域
整備の目標 | 本市の中心市街地である沼津駅周辺は、連続立体交差事業をはじめとする沼津駅周辺総合整備事業の本格展開を迎え、今後、土地区画整理事業の進展などにより、交通環境や市街地構造の改善が見込まれる。これを契機に、沼津駅周辺に商業や業務、居住、生活利便機能等の集約を図るとともに、車中心からヒト中心に公共空間を再編し、多くの市民や来街者が集い、交流し、住まい、回遊する魅力ある都市空間へと再構築を図る。 |
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都市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項 |
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公共施設その他の公益的施設の整備及び管理に関する基本方針 |
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緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項 |
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民間都市再生事業計画(民間企業の都市開発事業を促進)
都市再生緊急整備地域の区域内で、国土交通大臣の認定を受けた民間都市再生事業は、金融支援や税制特例を受けることができます。
認定の対象は、都市再生緊急整備地域内で施工される都市再開発事業で、一定の基準に適合すると認められるものです。
事業用地の所有権等の取得以前であっても、事業区域内において事業を実施することが可能であることが明らかな場合は、認定を受けることが可能です。
特例措置
都市再生緊急整備地域における開発行為には、条件に応じて様々な特例措置を適用することができます。
都市計画の特例-都市再生特別特区
都市再生緊急整備地域内において、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域に定めることができる地区です。
既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができます。
民間都市開発推進機構による金融支援
都市再生緊急整備地域内において、公共施設等の整備を伴い、環境に配慮した都市開発の整備に対して、民間都市開発推進機構から資金の提供を受けることができます。
税制の特例
都市再生緊急整備地域内において、国土交通大臣の認定を受けた都市開発事業に対して、事業者による土地取得や建築物の整備、地権者の土地譲渡に税制上の特例を適用できます。
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部まちづくり政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4760
ファクス:055-933-1412
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