建築物の所有者・管理者・占有者はその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途(ホテル、店舗、病院、福祉施設、学校、興行場、デパート等)については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全を確保する必要があります。
そのため、特定行政庁が一定の建築物及び換気・排煙設備等の建築設備を指定し、これらの建築物については所有者・管理者に委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)
対象建築物等
定期検査報告書(建築物・建築設備(昇降機を除く)・防火設備)の様式
建築物
- 定期調査報告書(Word:83KB)
- 調査結果表(Excel:73KB)
- 調査結果図(Word:85KB)
- 関係写真(Word:46KB)
- 定期調査報告概要書(Word:43KB)
- 是正完了報告書(Word:43KB)
建築設備
- 定期検査報告書(建築設備等(昇降機を除く))(Word:104KB)
- 検査結果表(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置)(Excel:130KB)
- 測定表等(別表1~4)(Excel:126KB)
- 関係写真(Word:49KB)
- 定期検査報告概要書(Word:55KB)
- 是正完了報告書(Word:42KB)
防火設備
- 定期検査報告書(防火設備)(Word:62KB)
- 検査結果表(防火扉)(Excel:35KB)
- 検査結果表(防火シャッター)(Excel:36KB)
- 検査結果表(耐火クロススクリーン)(Excel:35KB)
- 検査結果表(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)(Excel:36KB)
- 検査結果図(Word:60KB)
- 関係写真(Word:48KB)
- 定期検査報告概要書(防火設備)(Word:37KB)
- 是正完了報告書(Word:42KB)
- ※参考
- ※定期報告を要する建築物・建築設備等の設置をする場合は下記の書類を提出して下さい。
- ※建築物・建築設備等の変更・休止・再使用・除却が生じた場合は、下記の届出をお願い致します。
関連リンク
- 建築基準法の規定に基づく定期報告制度(静岡県ホームページ)(外部リンク)
- 一般財団法人 日本建築防災協会(外部リンク)
- 一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部リンク)
- 一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会(外部リンク)
- 特定非営利活動法人 静岡県建築物安全確保支援協会(外部リンク)
- 一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部住宅政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4766
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp