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建築物省エネルギー法に基づく申請等に関すること

2025年4月1日更新

建築物省エネ法とは

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が平成27年7月8日に制定され、令和7年4月1日に、「脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました。本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、1.全ての建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、2.省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。

建築物省エネ法の最新情報や、具体的な施行期日・政令・告示等の内容については、下記ホームページをご確認ください。

規制措置(義務)令和3年4月1日〜

「省エネ基準適合義務・適合性判定」

新築時等に建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務・適合性判定義務(建築物省エネ法第11条)

申請手数料(沼津市手数料条例 別表11の5、11の5の2、11の備考3、11の備考4)

  • ※沼津市では、建築物省エネ法第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

誘導措置(任意)平成28年4月1日~

「性能向上計画認定・容積率特例」

新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の緩和を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部住宅政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4766
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp

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