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建築物省エネルギー法に基づく届出等に関すること

2023年7月5日更新

建築物省エネ法とは

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が平成27年7月8日に制定され、令和3年4月に「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が施行されました。本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、1.大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、2.省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。

建築物省エネ法の最新情報や、具体的な施行期日・政令・告示等の内容については、下記ホームページをご確認ください。

規制措置(義務)令和3年4月1日〜

「省エネ基準適合義務・適合性判定」(非住宅建築物300平方メートル以上)

新築時等に建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務・適合性判定義務(建築物省エネ法第12条)

申請手数料(沼津市手数料条例 別表11の5、11の8、11の備考3)

  • ※沼津市では、建築物省エネ法第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

「届出」(300平方メートル以上の住宅)

新築・増改築等に係る計画の届出義務 (建築物省エネ法第19条)

提出時期
建築主等は工事に着手する日の21日前までに、提出して下さい。届出後に変更する場合は、速やかに変更届出書図書(様式第二十三)を提出して下さい。

届出書類

  • 届出書(様式第二十二)様式ダウンロードはこちら
  • 添付図書(案内図、各種計算書等、付近見取図、配置図、各階平面図、断面図、立面図、設備関係図書、エネルギー使用効率化設備の図書等)

正・副各1部提出。(沼津市長あて)

誘導措置(任意)平成28年4月1日~

「性能向上計画認定・容積率特例」

新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の緩和を受けることができます。

「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて認定を受けると、その旨の表示(広告、ホームページ等)をすることができます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部住宅政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4766
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp

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