マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、マンション管理計画認定制度を令和5年10月から開始します。
マンション管理計画認定制度について
マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。認定を取得することで、以下の効果が期待されます。
- 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持しやすくなります。
- 適正に管理されたマンションとして、市場において評価されます。
- 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上につながります。
- 住宅金融支援機構の「【フラット35】維持保全型」及び「マンション共用部リフォーム融資」の金利引き下げや「マンションすまい・る債」の利率の上乗せが受けられます。
- 「マンション長寿命化促進税制」が適用され、各区分所有者が翌年度支払う固定資産税が減額されます。※管理計画認定の他に長寿命化工事の実施等の一定の要件があります。
なお、管理計画の認定は5年ごとの更新制です。
管理計画の認定基準
管理計画の認定基準は国の基本方針内にあるマンション管理適正化指針で定められています。
- 管理組合の運営
- 管理規約
- 管理組合の経理
- 長期修繕計画の作成及び見直し等
- その他
※市独自の基準は設けていません。
申請の方法
(公財)マンション管理センターのオンラインシステム(管理計画認定手続き支援サービス)による申請のみ受け付けており、沼津市の窓口に直接申請いただくことはできません。また、申請にあたっては、(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証(システム内で発行されます)が必要となります。
「マンションの維持管理・将来について考えていますか?(国土交通省作成リーフレット)」より
- ※事前確認はオンラインでの手続きを予定しており、認定申請書の自動作成などの機能があります。事前確認を利用する場合は「マンション管理適正評価制度(一般社団法人マンション管理業協会)」または「マンション管理適正化診断サービス(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)」の評価サービスと連携し、申請を行うこともできます。
オンラインシステムについては(公財)マンション管理センターのホームページをご覧ください。
認定申請手数料
認定申請に伴う手数料は無料です。
- ※申請にあたり(公財)マンション管理センターのシステム利用料及び事前確認審査料が必要となります。
認定に関する相談
マンション管理認定制度をはじめ、改正マンション管理適正化法全般についての問い合わせ
運営:一般社団法人日本マンション管理士会連合会
電話:03-5801-0858
受付期間:月曜日~土曜日(祝日、年末年始を除く) 10時~17時
沼津市マンション管理適正化推進計画
関連リンク
- 国土交通省 マンション管理について(外部リンク)
- 国土交通省 マンション管理・再生ポータルサイト(外部リンク)
- 住宅金融支援機構 マンションライフサイクルシミュレーション(外部リンク)
- 住宅金融支援機構 マンション共有部分リフォーム融資(外部リンク)
- 住宅金融支援機構 マンションすまい・る債(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部住宅政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4885
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp