- 木造建築物の中間検査申請書への壁量計算書の添付について(PDF:118KB)
- 建築基準法に基づく中間検査の特定工程及び特定工程後の工程を定める沼津市告示の見直しに伴う再指定について
平成28年10月1日以降に、確認申請書又は計画通知書を提出した建築物に適用されます。
中間検査を行う建築物
一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次のいずれかに該当するもの。ただし、法第85条(仮設建築物)の適用を受けるものは除く。
(1)階数が3以上のもの。
(2)一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿若しくは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所する者が使用する寝室を有する者に限る。)又はこれらとその他の用途を併用するもの。ただし、床面積の合計が60平方メートル以下の増築又は改築を除く。
中間検査を行う建築物の構造並びに特定工程及び特定工程後の工程
(1)基礎工事に関する特定工程及び特定工程後の工程は以下のとおりとする。この場合において、対象となる建築物は前項第1号に掲げる建築物とする。
イ 基礎に鉄筋を配置する工事と特定工程とする。
ロ 基礎に配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事を特定工程後の工程とする。
(2)建方工事等に関する中間検査を行う建築物の構造並びに特定工程及び特定工程後の工程は次の表のとおりとする。
中間検査を行う建築物の構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
---|---|---|
主要な構造が木造 | 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 | 構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。) |
主要な構造が鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事(一戸建て住宅については、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事) | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く。) |
主要な構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 | 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
主要な構造がプレキャスト鉄筋コンクリート造 | 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事 | 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)と壁の相互を接合する部分を覆う工事 |
その他の構造 | 屋根工事 | 外装工事又は内装工事 |
- ※この表において主要な構造とは、1の構造の場合はその構造とし、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいう。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。
新旧対照表
対象建築物の見直し
項目 | 建築物 |
---|---|
現告示 | ○階数3以上でかつ、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの |
新告示(案) | ○階数3以上のもの |
変更内容 | ○建築物の安全確保と違反建築物の防止のため、中規模以上のものとし、床面積による対象を削除する。 |
中間検査を行う建築物の構造並びに特定工程及び特定工程後の工程
項目 | 特定工程、特定工程後の工程 |
---|---|
現告示 | 次の表のとおりとする。 |
新告示(案) | 第3項の表の前に、以下の部分を加える。 ○(1)基礎工事に関する特定工程及び特定工程後の工程は以下のとおりとする。この場合において、対象となる建築物は、前項第1号に掲げる建築物とする。 イ 基礎に鉄筋を配置する工事を特定工程とする。 ロ 基礎に配置した鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事を特定工程後の工程とする。 (2)建方工事等に関する中間検査を行う建築物の構造並びに特定工程及び特定工程後の工程は次の表のとおりとする。 |
変更内容 | ○建築物の安全確保のため、基礎工事における特定工程及び特定工程後の工程を定める。 |
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