※令和6年度の受付は終了致しました。令和7年度の申請をご検討下さい。
地震によるブロック塀の倒壊から命を守り、津波から早く逃げるための避難路を確保するためにも、危険なブロック塀の建替えをしましょう。市では除却及び建替え工事にかかる費用を補助します。
ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金(沼津市建築物等耐震化促進事業費補助金)
地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、予算の範囲内で補助金を交付するものです。なお、補助金の交付決定前に工事を着手した場合は、補助金の交付は受けられません。必ず交付前に住宅政策課と相談のうえ、補助金の交付申請を行って下さい。
また、申請から補助金交付の決定通知連絡までは、約2週間程度の期間を要します。施工時期に余裕を持った申請をお願いいたします。
補助対象工事と補助の内容
令和4年度から「撤去事業」、「改善事業」としていた事業区分を「撤去事業」は「除却事業」へ、「撤去事業」と「改善事業」は「建替え事業」へ変更いたしました。
耐震診断
対象工事 | 場所 | 補助額 |
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倒壊または転倒の恐れのある危険なブロック塀等(注1)の耐震診断 | 避難路・避難地・通学路・緊急輸送路・津波避難路に面するもの | 事業費(工事費に限る) ↑↓ 基準額(延長×9,600円/メートル)
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除却
対象工事 | 場所 | 補助額 |
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倒壊または転倒の恐れのある危険なブロック塀等を除却する工事 | 避難路・避難地・通学路・緊急輸送路に面するもの | 事業費(工事費に限る) ↑↓ 基準額(延長×20,000円/メートル)
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倒壊または転倒の恐れのある危険なブロック塀等を除却する工事 | 道路境界に面するもの | 事業費(工事費に限る) ↑↓ 基準額(延長×8,900円/メートル)
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倒壊または転倒の恐れのある危険なブロック塀等を除却する工事 | 津波避難路に面するもの | 事業費(工事費に限る) ↑↓ 基準額(延長×32,000円/メートル)
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建替え(注2)
対象工事 | 場所 | 補助額 |
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危険なブロック塀等を除却した後、安全な塀に建替えを行う工事(注3) | 避難路・避難地・通学路・緊急輸送路に面するもの | 事業費(工事費に限る) ↑↓ 基準額(延長×58,400円/メートル)
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危険なブロック塀等を除却した後、安全な塀に建替えを行う工事(注3) | 道路境界(注5)に面するもの | 事業費(工事費、設計費) ↑↓ 基準額(延長×47,300円/メートル)
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危険なブロック塀等を除却した後、安全な塀又は生垣(注4)に建替えを行う工事 | 津波避難路に面するもの | 事業費(工事費、設計費) ↑↓ 基準額 安全な塀への改善 (延長×70,400円/メートル) 生垣への改善 (延長×56,000円/メートル)
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(注1)危険なブロック塀等
次のいずれかに該当する塀であって、静岡県が作成したパンフレット「ブロック塀の点検と改善」内の「ブロック塀の点検方法」による点検の結果、不適合項目が1以上あったものとする。
- 基礎を除いた高さが60センチメートルを超えるもの(ブロック4段以上のもの)
- 特殊な事例として、基礎が高い、道路との敷地に高低差があるという理由により、60センチメートル以下でも危険であると認められるもの
(注2)建替え
危険なブロック塀等を除却した後に安全な塀(組積造の塀を除く)又は生垣を造るものであるため、除却した範囲内のみを建替えの補助対象とする。(安全な基礎と確認できるもの)
(注3)安全な塀
金属製フェンスなど(万が一倒れてきても被害が少ないような軽いもの、安全な基礎と確認できるもの)
(注4)生垣
平成28年度より、津波避難路に面するものに対し、建替え補助対象として追加する。
(注5)道路境界
建築基準法第42条第2項道路(幅員4メートル未満の道路)に面し、安全な塀を築造する場合は、同法の規定に基づきみなされた道路内には築造しないこと。ただし、建築基準法適用外となる次のものへの転換については、津波避難路に面するものに限り例外とする。
- 建築物に付属しない、十分な開放性を持った簡易な塀
- 生垣
申請時に必要なもの
耐震診断の場合
(1)補助金の交付申請書
(2)見積書の写し(税込)
(3)位置図
(4)診断場所の写真(全体二方向以上、高さ、長さ及び厚さを計測したもの)
除却の場合
(1)補助金の交付申請書(塀所有者と申請者が異なる場合、承諾書が必要です)
(2)見積書の写し(税込)
(3)位置図
(4)施工前の写真(全体二方向以上、高さ、長さ及び厚さを計測したもの)
(5)施工前の配置図(写真を撮った方向を記載)
(6)ブロック塀等の点検チェックシート
建替えの場合
上記(1)~(6)に加えて
(7)計画図(平面図、立面図、断面図)
(8)その他必要図書(フェンスのカタログ等)
完了後に必要なもの
耐震診断の場合
(1)補助金の実績報告書(交付申請時と同じ印鑑)
(2)補助金支払請求書(交付申請時と同じ印鑑)
(3)領収書の写し
除却の場合
(1)補助金の実績報告書(交付申請時と同じ印鑑)
(2)補助金支払請求書(交付申請時と同じ印鑑)
(3)領収書の写し
(4)完了写真(施工前の写真と同一の方向から撮ったもの)
建替えの場合
上記(1)~(4)に加えて
(5)工程写真
- ※特に、地中に隠れてしまう基礎配筋、根入、厚み及びブロック配筋が写るようにすること。
(6)完成図面(配置図、平面図、立面図及び断面図)
その他注意事項
- 幅員が4メートル未満の道路に面する場合には、道路幅員を確保するための道路後退が必要になる場合があります。
- 危険なブロック塀等は、原則基礎も含めすべて除却して下さい。
- 補助金交付決定後に、建築基準法及び補助制度の基準・条件に適さない塀であることが確認された場合には補助金を返還していただきます。
- 避難路とは沼津市地域防災計画に定めた避難地避難経路に示された道路に限ります。
- 避難地とは沼津市地域防災計画に定めた避難地、広域避難地に限ります。
- 通学路とは市内の小中学校が児童、生徒が通学する道として指定し、沼津市教育委員会が確認したものに限ります。
- 緊急輸送路とは沼津市地域防災計画に定めた道路に限ります。
- 津波避難路とは沼津市津波ハザードマップに示された路線に限ります。
- 申請は一敷地一回のみとなります。
- 窓口での申請手続きは施工業者の方が代理でおこなっても構いません。
- 補助金交付には、予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合には、申請受付を終了させていただきます。ご了承ください。
(各年度とも、おおむね12月中旬頃には受付を終了いたします。)
要綱・様式
申請から支払いまでの流れ
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部住宅政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4885
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp