1 建築主の責務
建築主は、建築物に係る環境への配慮措置を講ずるよう努めなければなりません。
2 環境配慮計画書の提出義務
床面積(増改築の場合は、当該増改築の部分)の合計が2,000平方メートル以上の建築物を建築する場合、建築主は「建築物環境配慮計画書」を作成し、工事着手の21日前までに提出することが義務付けられています。
3 概要の公表
提出していただいた「建築物環境配慮計画書」の概要をホームページ等で公表します。
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都市計画部住宅政策課
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