「特定技能雇用及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日より施行されます。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。
また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されています。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれの時点において市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
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既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可を行う前
協力確認書の様式
提出方法
メール、郵送または直接ご提出ください。
本市の多文化共生施策(第5次総合計画抜粋)
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部地域自治課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-931-2606
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