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認定農業者の認定申請について

2021年12月17日更新

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が5年後の農業経営の目標に向けて、自ら創意工夫し、経営の改善を進めようとする経営改善目標を記載した「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村等が認定する制度です。

認定の有効期間は5年間で、認定期間の満了時に新たな計画を作成することで、再度認定を受けることができます。

認定の基準(5年後の設定目標)

  • 年間農業所得
    5年後の年間農業所得が581万円以上であること
    • ※ただし、生涯所得に相当する年間農業所得「1経営体当たり830万円程度」を目指すこと
  • 年間労働時間
    5年後の年間労働時間が1,800~2,000時間程度
  • 計画の実現性
    申請された計画の達成の見込みがあること
  • 市内において農業経営を営み、又は営もうとする者で、農業に対する高い意欲と愛着を持ち、技術の研鑽に努め、経営理念に基づく先進的な農業経営を目指している者

注意:上記の認定の基準は沼津市独自のものとなります。他市町村と基準(所得の水準など)が異なる場合がありますので御注意願います。

認定農業者のメリット

認定農業者であることが要件となっている支援制度が受けられます。

  • 農業制度資金(スーパーL資金・近代化資金等)の活用
  • 経営所得安定対策
  • 国等が行う各種補助事業(経営所得安定対策等)

認定の流れ

認定の申請は随時受け付けています。
申請書の提出後、農林事務所、JA職員による計画のヒアリングを行います。
申請を受け付けてから認定までに要する標準的な期間は、1か月~2か月程度です。

STEP1 農業改善計画の作成

農林農地課へ農業経営改善計画を提出。

STEP2 計画書の完成

計画の完成までに内容の修正や質問をさせていただくことがあります。

STEP3 審査会の実施

審査基準に基づき関係機関による審査を実施。

STEP4 認定

審査結果を基に計画が適当と認められる場合、認定となります。

申請書類は以下のとおりです。

複数市町で営農する認定農業者の申請について

沼津市を含む複数の県内の市町で営農中または5年以内に営農予定の場合は、申請先が静岡県になりますので、管内の農林事務所へお問い合わせください。

静岡県東部農林事務所:東部農林管内で複数の市町に渡って営農中及び営農予定の場合

以下に該当の場合は申請先が国になりますので、管内の農政局等へお問い合わせください。

関東農政局:沼津市及び関東農政局管内の他県で営農中及び営農予定の場合
農林水産省:沼津市及び関東農政局管内以外の他県で営農中及び営農予定の場合

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このページに関するお問い合わせ先

産業振興部農林農地課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4751
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:nourin@city.numazu.lg.jp

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