沼津市では、水防法第33条第1項の規定及び災害対策基本法の趣旨に基づき、沼津市水防協議会において、県の水防計画に応じた水防計画を作成し、毎年検討を加え、必要に応じて改正をしています。
この計画は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため必要な事項を規定し、もって沼津市内の河川、海岸の洪水、津波又は高潮による水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減することを定めています。
令和5年度の改正では、直轄(国管理)区間における、重要水防箇所の更新等を行いました。
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