沼津市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の規定により、令和6年度から令和8年度までの3か年を期間とする、障がい福祉サービスの必要量の見込みとその提供体制の整備に関する基本的事項を定めた第7期沼津市障がい福祉計画を策定しました。また、児童福祉法の改正により、市町村において障害児福祉計画を策定することが義務付けられたことから、児童福祉法第33条の20の規定により、第3期沼津市障がい児福祉計画を策定しました。
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