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第6期沼津市障害福祉計画及び第2期沼津市障害児福祉計画

2021年4月1日更新

沼津市では、障者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の規定により、令和3年度から令和5年度までの3か年を期間とする、障がい福祉サービスの必要量の見込みとその提供体制の整備に関する基本的事項を定めた第6期沼津市障福祉計画を策定しました。また、児童福祉法の改正により、市町村において障児福祉計画を策定することが義務付けられたことから、児童福祉法第33条の20の規定により、第2期沼津市障児福祉計画を策定しました。

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