- 屋外広告物の定義はどのようなものですか?
- 屋外広告物とは、屋外広告物法第2条第1項に、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される、はり紙、はり札、立看板広告旗並びに広告塔、建築物に掲出されているもの等を言い、営利を目的としない行事や催事等の案内表示も含む。」と規定されています。
- 屋外広告物にはどのような種類があるのですか?(目的別、位置・形態別)
- 許可の申請に係る広告物については、その目的、種類、形態別に規定されています。
- 目的による区分
自家広告物(※)、一般広告物、道標・案内広告物- ※自家広告物とは自己の住宅、店舗、事業所、営業所等に、自己の氏名や店名、営業内容等が表示されている広告物。表札などもこれに該当します。
- 取り付け位置による区分
野立て、建築物を利用するもの、工作物を利用するもの、乗り物を利用するもの - 形態による区分
板、塔、はり紙、はり札、立看板、広告幕、広告旗、アドバルーン、壁面に塗装したもの、バスや電車の外面に塗装したもの
- 目的による区分
- 市民の意見は取り入れているのですか?
- 市民や事業者の代表者等で構成されている景観審議会から意見聴取を行うことや、市民意識調査、パブリックコメントを実施することにより、市民の意見を取り入れてきました。
- 景観計画とどのような関係がありますか?
- 景観計画の中で、「屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に関する事項」を定めており(景観法第8条第2項第4号イ)、具体的に規制・誘導を図る場合などの詳細に関しては屋外広告物条例で定めることとしています。
また、屋外広告物法第6条の規定により、屋外広告物条例は景観計画に即して定めるものとされています。
- なぜ、市独自の屋外広告物条例を制定するのですか?
- 屋外広告物は景観を構成する重要な要素の一つであるため、地域の良好な景観形成には、景観法に基づいて実施する事業や、建築物・工作物に関する行為の規制等の景観行政とともに総合的、計画的に行うことが非常に望ましいとされています。
しかし、沼津市が良好な景観形成のために策定した「沼津市景観計画」では、屋外広告物の規制誘導に対する強制力が非常に弱く、屋外広告物の規制誘導を実効性のあるものにするためには、屋外広告物法に基づく市独自の条例の制定が必要となってきます。
- 静岡県屋外広告物条例と異なる点はありますか?
- 規制地域の見直し
周辺地域との統一が図られていない区域の見直しを行います。- 国道1号沿道(西沢田交差点付近)の普通規制地域を特別規制地域に変更
- 東海道本線沿線(のぼりみちガード付近)の普通規制地域を特別規制地域に変更
- 原西部地域の無指定地域を普通規制地域に指定
地区独自の基準が可能な仕組みをつくります。
- 景観形成重点地区候補地(14か所)が候補地
- 特に優先的に検討が必要であると考えられる地区は、「沼津駅周辺地区」、「八間道路(国道414号)沿道地区」、「白隠のみち地区」、「沼津港周辺地区」が挙げられます。
県条例で1年間(簡易なものは30日間)とされている経過措置期間を3年間(簡易なものは6月)とします。
- 規制地域、禁止物件、景観形成型広告整備地区の変更をした際に、従前の基準で許可を受けていたものについては、表示することができるものとします。
屋外広告物の高さや表示面積をできる限り抑えることを基本に、実態調査の結果を踏まえて見直しを行います。
- 第一種普通規制地域における屋上広告の高さを「15メートル以下」から「10メートル以下」に変更
- 特別規制地域とはどのような地域ですか?
- 良好な景観又は風致の維持の観点から、屋外広告物の表示等を禁止することが望ましいとされる地域です。
なお、市条例では、市文化財保護条例により指定された建造物や地域及び景観法により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木の周囲50メートル以内のうち市長が指定する区域を追加しています。
- 特別規制地域では屋外広告物を設置することができないのですか?
- 特別規制地域において全ての屋外広告物を規制の対象とするのは、市民生活に大きな影響を与えることになることから、市条例第6条に適用除外となる屋外広告物が規定されております。
- 国や地方公共団体が公共的目的をもって設置するもので規則の基準に適合
- 自家広告物等で規則の基準に適合(5平方メートルを超えるときは許可申請必要)
- 案内図板で市長の許可を受けたもの(全て許可申請必要)
- ※一般広告物は全て禁止
- 普通規制地域とはどのような地域ですか?
- 特別規制地域以外においても屋外広告物の設置が予想される地域であり、安全で良好な景観づくりのため、原則として許可により健全な景観を誘導していく地域です。
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