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よくある質問 回答

2015年8月19日更新

なぜ、景観計画を定めるのですか?
戦後の急速な都市化の進展の中で、経済性や機能性、効率性が重視された結果、美しさへの配慮が欠けていました。近年の急速な都市化の終息に伴い、美しい街並みなど良好な景観に関する市民の関心が高まり、価値観の転換期を迎えました。
景観法の施行により、景観形成に意欲のある市町村は、景観行政団体となることにより、独自の景観形成施策を行うことができるようになりました。そこで、沼津市は景観基本構想、景観計画を定め、より良好で潤いのある景観づくりを進めていきます。
景観計画では、どんなことを定めているのですか?
景観法では、景観計画を制定する際に、
(1)景観計画の区域
(2)景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針
(3)良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
(4)景観重要建造物・樹木の指定の方針
を必ず定めることとしています。沼津市では、これに加え、
(5)屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項
を定めています。
景観計画を定めることによって、沼津市はどう変わりますか?
景観計画は、市民が建築や広告物を築造する際の共通の指針になります。市民の皆様の協力により、長期的視野に立った景観に配慮したまちづくりが進められることとなります。
また、建築物の建築等の一定の行為に対する届出・勧告を基本とする、緩やかな規制誘導を図っていくことにより、将来的には、景観にそぐわない、突出した印象を与える大規模な建築物等がなくなります。
今後は鮮やかな壁の建物が建てられなくなるのですか?
素案では、大規模な建築物について、景観にそぐわないと考えられる高彩度色の使用を禁止することとしています。ただし、アクセント色として部分的に使用する場合や、自然石等の色であれば、使用できることとします。
景観形成にあたって、沼津市の取り組みは?
沼津市の取り組み 年表
平成15年度 景観に関するアンケート実施
平成16年度 「沼津市都市景観形成方針(案)」を公表し、パブリックコメントを実施
専門家からの意見聴取
平成18年度 「沼津市景観市民懇話会」を設置し意見聴取
平成19年度 景観行政団体となる
平成20年度 市民懇話会や関係団体との勉強会を継続して開催
平成21年度 市民説明会、パブリックコメントを実施「沼津市都市計画審議会」から意見聴取
平成22年度 「沼津市景観条例」の制定「沼津市景観審議会」を設置し意見聴取
「沼津市景観基本構想」「沼津市景観計画」の策定
平成23年度 大規模建築物等の届出開始
平成25年度 「沼津港周辺地区」を景観形成重点地区へ追加
「沼津市屋外広告物適正化計画」策定
「沼津市屋外広告物条例」制定
平成26年度 「原駅前地区、戸田港周辺地区」を景観形成重点地区へ追加
市民の意見は取り入れているのですか?
平成18年に設置した「沼津市景観市民懇話会」で、市民、事業者の代表の方と協議して景観計画の素案を作成しており、平成22年度以降は、「景観審議会」で、市民、事業者の代表の方の意見聴取を行っています。
また、市民説明会、パブリックコメントでの皆さまの意見を、計画に反映させていただきました。
景観市民懇話会とは何ですか?
景観計画は、市民の皆さまの意見を反映した上で策定することが法律で定められています。景観計画の素案策定段階において、有識者や市民代表、事業者の方など、14人からなる委員により構成しています。具体的な計画案について、平成18年度から7回開催して、景観計画の素案を検討しました。
当初、2箇所の重点地区を選定した理由は何ですか?
沼津駅周辺は沼津市の顔であるとともに、県東部の拠点地域です。現在進められている沼津駅周辺総合整備事業による街の更新にあわせて景観形成を重点的に図っていきたいと考えています。
白隠のみち地区は、地域資源が集中する地区であり、地元住民においても積極的なまちづくりが行われている地区です。地域づくりには地元住民との合意形成が必要であり、今後重点地区を市内で増やしていくにあたり先進事例となります。
重点地区にしてほしい地区があるのですが。
重点地区については、当初は2地区の指定をして、平成25年度には沼津港周辺地区を新たに指定しました。今後のまちづくりの変化、あるいは地区住民の要望などにより、順次追加することとします。追加する場合は、自治会等を通じて皆さまの意見を聞きに伺います。
規制が始まるのはいつからですか?
平成23年4月1日から規制が始まっています。規制開始後は規制対象になる大規模な建築物の建築等を行う際に、事前の届出が必要となっています。
景観重要建造物、樹木の指定はしますか?
景観重要建造物、樹木については、指定の方針のみを示しています。今後、市民の皆さまのご意見を聞いたうえで、候補を挙げていきたいと考えています。
屋外広告物の規制はしますか?
沼津市は、平成11年から、静岡県屋外広告物条例に基づいて屋外広告物の許可事務を行っています。景観計画を策定することによって、実状に即した市独自の屋外広告物条例を制定することが可能となりましたので、平成25年に沼津市屋外広告物条例を制定しました。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-933-1412
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