連続立体交差化とは「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱」において、以下の4項目のいずれかに該当するものと定義されており、沼津駅付近鉄道高架事業は、1つ目の定義に該当しています。
- 鉄道と幹線道路が2か所以上で交差し、その両端の幹線道路の間隔が350メートル以上ある鉄道区間について、鉄道と道路を3か所以上において立体交差させ、2か所以上の踏切を除却するもの。
- ピーク時1時間あたり遮断時間が40分以上の踏切、又は一日の踏切交通遮断量が50,000台時以上見込まれる踏切がある鉄道区間について、その踏切を除却し、鉄道と道路を3か所以上において立体交差させるもの。
- 幹線道路以外の道路と交差する箇所に自動車、歩行者及び軽車両の一日の踏切交通遮断量が50,000台時以上であり、歩行者及び軽車両の一日の踏切交通遮断量が20,000台時以上見込まれる踏切がある鉄道区間において、その踏切を除却し、鉄道と道路を3ケ所以上において立体交差させるもの。
- 整備済み区間に隣接する鉄道区間について、整備済み区間と併せた全体の区間として上記の1つ目又は2つ目に適合するもの。
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