民間事業者・第3セクター等に対する支援措置(平成25年12月現在)
1.法律等の要件の緩和
支援施策 | 内容 | 対象区域 |
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農住組合法の対象地域の拡大 | 農住組合を設立することができる地域として、地方拠点都市地域の全部又は一部を含む都市計画区域を追加する。 |
2.処分についての配慮・簡素化
支援施策 | 内容 | 対象区域 |
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(1)農地法等による処分についての配慮 (法17条2項) |
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拠点地区 |
(2)開発許可手続きの特例 (法31条) |
知事が同意した基本計画に定められた市街化調整区域内の拠点地区における開発行為については、基本計画に即して行われる限り手続きが簡素化される。 | 拠点地区 |
3.土地区画整理事業の特例
支援施策 | 内容 | 対象区域 |
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(1)拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の創設 (法19~23条) |
都市計画に拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域を定めた場合、区域内の地権者等に土地区画整理事業等の実施の努力義務が生じる等。 | |
(2)拠点整備土地区画整理事業の創設 (法24~29条) |
(1)に関する都市計画決定後3年以内に土地区画整理事業の認可等がされていない土地の区域においては、施行音の障がいとなる事由がない限り、市町村が土地区画整理事業を施行するものとする等。 |
4.税制上の特例措置
支援施策 | 内容 | 対象区域 |
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(1)国税関係 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域及び拠点整備土地区画整理事業に係る特例 |
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域における建築等の制限に伴う土地の買取の対価、及び拠点整備土地区画整理事業における公益的施設の用地のための保留地に係る交付金について、それぞれ1,500万円控除の対象とする。 (所得税、法人税) |
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(2)地方税関係 | 拠点整備土地区画整理事業の施行者が取得する公益的施設の保留地に係る特別土地保有税及び不動産取得税を非課税とする。 (特別土地保有税(但し平成15年度以降当分の間、新たな課税は行わないこととされている。)、不動産取得税) |
5.金融面での特例措置
支援施策 | 内容 | 対象区域 |
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(1)日本政策投資銀行の低利融資 |
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(2)中小企業事業団の高度化資金 | 産業業務団地に集団で立地する中小企業に対して適用する。 | 業務拠点地区 |
(3)農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給制度の推進 | 地方拠点都市地域等における市街化区域内にある農地等を活用した居住環境が良好で家賃が適当な賃貸住宅の建設への融資に対する利子補給。 | |
(4)ふるさと財団融資 | 地方公共団体が金融機関等と共同で地域の振興・活性化を図るためにふるさと財団の支援を得て民間事業者等に無利子融資(35%、過疎地域等は45%)を行う。 (既存制度活用) |
6.民間都市開発推進機構の業務の拡充
支援施策 | 内容 | 対象区域 |
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民間都市開発推進機構の業務の拡充 | 拠点地区内において行われる優良な民間都市開発事業について、民間都市開発推進機構の支援の対象とするため、事業施行区域面積の要件を2,000平方メートルから1,000平方メートルに緩和する。 | 拠点地区 |
お問い合わせ
地方拠点都市地域の詳しい計画内容や支援措置に関するお問い合わせは、静岡県東部地方拠点都市地域整備推進協議会の各構成市町の担当課にご連絡ください。
沼津市政策企画課 電話:055-934-4798
富士市企画課 電話:0545-55-2718
三島市政策企画課 電話:055-983-2698
富士宮市未来企画課 電話:0544-22-1113
清水町企画財政課 電話:055-981-8279
長泉町企画財政課 電話:055-989-5504
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部政策企画課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-934-5011
メールアドレス:kikaku@city.numazu.lg.jp