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議会用語の解説

2021年5月26日更新

市議会で主に使われる議会用語を選び、解説しています。
50音順に掲載していますので、ご活用ください。

委員会(いいんかい)

本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置される組織として、本会議から付託された議案の審査などを行う常任委員会、特定の問題の調査・審査を行うために必要に応じて設置される特別委員会があります。
沼津市では6つの常任委員会、1つの特別委員会、また、議会の運営方法についての協議などを行う組織として議会運営委員会が設置されています。
そのほか、議会だよりの編集を手がける議会だより編集委員会があります。

委員長報告(いいんちょうほうこく)

委員会での審査または調査を終えた議案などを本会議において委員長が審査等の経過及び結果について報告することをいいます。

意見書(いけんしょ)

地方自治法第99条の規定に基づき、議会は市の公益に関することについて、国会、国、県など関係行政庁に対し、議会の意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。意見書の案は議員が提出し、本会議でその可否を決めます。

一問一答方式(いちもんいっとうほうしき)

本会議での質疑において、通告に沿って一項目ずつ議員が質問し、それに対して執行機関がその都度答弁する方式をいいます。

一括質問一括答弁方式(いっかつしつもんいっかつとうべんほうしき)

本会議での質疑において、通告した全ての質問を議員が一括して質問し、それに対して執行機関側が一括して答弁する方式をいいます。

一般質問(いっぱんしつもん)

議員が市の行政全般にわたり、事務の執行や将来に対する方針などについて、報告や説明を求めたり疑問をただすことをいいます。

延会(えんかい)

議事日程の一部または全部が終わらないため、その日の日程を後日に延ばして、会議を閉じることをいいます。

開会(かいかい)

議会を開いて、法的に活動できる状態にすることをいいます。

会期(かいき)

議会が会議を行う期間(開会日から閉会日まで)のことです。会期は、本会議開会後に議決により決定します。

会議規則(かいぎきそく)

議会における会議の手続や運営方法などを定めた規則をいいます。

会派(かいは)

議会の中で、同じ主義・主張をもった議員がつくっているグループのことをいいます。

議案(ぎあん)

議会の議決を得るために、市長や議員または委員会が提出する案件をいいます。

議決(ぎけつ)

議案などに対する賛成、反対の意思表示による議会の意思決定のことをいい、次のような種類があります。

  • 可決(否決):予算、条例、契約、意見書、決議等
  • 認定(不認定):決算
  • 承認(不承認):専決処分等
  • 同意(不同意):人事関係案件
  • 採択(不採択):請願

議事日程(ぎじにってい)

議長が定めるその日の本会議の議事の順序表のことをいいます。

休会(きゅうかい)

会期中において、議案研究や議事整理などのため、本会議の活動を休止することをいいます。

決議(けつぎ)

議会の意思を対外的に表明するためになされる議会の議決のことをいいます。意見書とは異なり、法的根拠は持ちません。

採決(さいけつ)

議長が本会議で表決(議員が議案などに対して賛成又は反対の意思を表示すること)をとる行為のことをいいます。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。なお、採決に至らなかった案件は、継続審査の議決をしない限り、審議未了、廃案となります。

採択・不採択(さいたく・ふさいたく)

請願の内容を審議し、これに賛同し、肯定する議会の意思決定を採択、否定する意思決定を不採択といいます。

散会(さんかい)

議事日程に記載されたことが全て終了し、その日の本会議を閉じることをいいます。

質疑(しつぎ)

議案等に関し、討論、表決の前に、疑問点をただすことをいいます。

執行機関(しっこうきかん)

市長をはじめとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員など)をいいます。

上程(じょうてい)

議事日程に組み入れて、本会議で議題として取り扱うことをいいます。

条例(じょうれい)

地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法のことです。条例の制定・改廃は原則として議会の議決により成立し、市長の公布により効力が生じます。条例案の議会への提案権は、市長・議員の双方が有しています。

審議(しんぎ)

本会議において、議案などの案件について、説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程のことをいいます。

審査(しんさ)

委員会において、付託を受けた議案、請願等を論議し結論を出す一連の過程のことをいいます。

請願(せいがん)

国や地方公共団体に意見や要望を述べることをいいます。地方自治法により、議会に請願する場合は、議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。提出された請願書は常任委員会などで審査したうえで、本会議で採択か不採択かを決定し、その結果を請願者に通知します。

政務活動費(せいむかつどうひ)

調査・研究に役立てるため必要な経費として、議会における会派に地方自治法及び沼津市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき支給される交付金のことをいいます。

全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)

全議員で構成し、市政及び議会の重要事項に関する協議・調整を行うために、議長の招集により、開かれます。

先議(せんぎ)

緊急を要する議案について、あらかじめ予定された採決日によらず、会期の途中で議決することをいいます。

専決処分(せんけつしょぶん)

議会が議決しなければならない事項を、市長が代わって意思決定することをいいます。時間的に議会の召集を待てない緊急な場合などにできることになっていますが、専決処分の後に、議会に報告し承認を求める議案の提案が必要です。このほか、あらかじめ議決によって特に指定したものは専決処分ができますが、その後議会への報告が必要です。

陳情(ちんじょう)

特定の事項について利害関係のあるものが、議会などに実情を訴え、措置を要望することで、請願と異なり議員の紹介は必要としません。

定足数(ていそくすう)

議会において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席者の数のことをいいます。地方自治法により、議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができないとされています。

定例会(ていれいかい)

議会には、定例会と臨時会があります。定例会は付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される議会のことをいいます。地方自治法により、毎年、条例で定める回数を招集することとなっており、沼津市では条例で年4回と定め、2月、6月、9月、11月に開会しています。

答弁(とうべん)

本会議、委員会などで、議員の質疑、質問に対して市長や教育長、関係部長などが回答や説明などを行うことをいいます。

討論(とうろん)

議会の会議において、採決の前に議案に対する賛成か反対かの意見を表明することをいいます。単に賛否の意見を明らかにするだけでなく、意見の異なる他の議員を自己の意見に賛同させることを目的とします。

発言通告(はつげんつうこく)

議会の本会議で議員が発言したいとき、あらかじめ議長に発言の趣旨などを告げ、知らせることをいいます。

付託(ふたく)

議会の議決に先だって、詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会または特別委員会に審査を託すことをいいます。

閉会(へいかい)

議会を閉じ、法的に活動能力のない状態とすることをいいます。

閉会中の継続審査・調査(へいかいちゅうのけいぞくしんさ・ちょうさ)

会期中に議案などの審査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続き委員会で審査または調査を行うことをいいます。

本会議(ほんかいぎ)

定例会や臨時会において、全議員で構成する会議のことをいい、議案などの審議や、議会としての最終意思の決定(議決)などを行います。

臨時会(りんじかい)

議会には、定例会と臨時会があります。定例会のほかに、臨時の必要がある場合、特定の事件に限ってこれを審議するために臨時招集される議会のことをいいます。

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