公職選挙法により、議員等は、選挙区内の人(法人、その他の団体を含む)に対しての寄附は禁止されています。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
「寄附」とは、現金に限るものではなく、花輪やトロフィー、飲食物など、多少でも金銭的価値のあるものを無償で提供することも寄附に当たります。
次のようなものは、寄附に当たります。
- 御中元、御歳暮
- 入学、卒業、出産等の祝い金や贈答品 など
このほかにも、年賀状や暑中見舞い等の時候のあいさつ状を出すことも、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
市民の皆様の御理解をお願いいたします。
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