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禁止されている主な選挙運動

2017年4月1日更新

選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。

  • 戸別訪問
    投票依頼を目的に、家庭・職場などを訪問すること。
  • 署名運動
    選挙に関して、特定の人に投票するように、又はしないようにすることを目的として署名運動をすること。
  • 飲食物の提供
    選挙運動に関して飲食物(※湯茶や茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。候補者はもちろん誰もが飲食物(酒等)を陣中見舞などとして選挙事務所に差し入れること。
  • 気勢を張る行為
    自動車を連ね又は隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすること。
  • 選挙期日後の行為
    当選又は落選に関するあいさつをする目的で戸別訪問をしたり、手紙等(自筆の信書またはインターネット等への掲載を除く)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすること。
  • 人気投票の公表
    何人も、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表すること。
  • 年齢満18歳未満の者の選挙運動
    18歳未満の者が選挙運動をしたり、18歳未満の者を使用して選挙運動をすること。
  • 買収
    選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は当選が無効になることもあります。

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4815
ファクス:055-932-5058
メールアドレス:senkan@city.numazu.lg.jp

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