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選挙運動をすることができる期間

2007年10月1日更新

選挙運動は、公(告)示日の立候補届出後から、投票日の前日までに限り、行うことができます。
選挙運動ができる期間は、次のとおりです。

選挙の種類と選挙運動ができる期間
選挙の種類 選挙運動期間
衆議院議員の選挙 12日間
参議院議員の選挙 17日間
都道府県知事の選挙 17日間
都道府県の議会の議員の選挙 9日間
指定都市の長の選挙 14日間
指定都市の議会の議員の選挙 9日間
指定都市を除く市及び特別区の選挙 7日間
町村の選挙 5日間
選挙演説をする男性のイラスト

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選挙管理委員会事務局

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4815
ファクス:055-932-5058
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