公職選挙法は、立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止しています。
これは、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。
なお、立候補届出前であっても、立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。
ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その行為のなされる時期、方法、対象等につき、総合的に実体を把握して判断されます。
一般的に事前運動とはみなされない行為
ア.立候補の準備行為
政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託することなど
イ.選挙運動の準備
選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員・労務者の内交渉、ポスター・看板等の作成など
ウ.政治活動
地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など
エ.後援会活動
選挙運動にわたらない政治活動
オ.社交的行為
通常の一般の範囲(ただし、寄附には一定の制限があります。)
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