海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
- 在外選挙制度とは?(PDF:285KB)
- 平成30年6月1日より、出国時申請ができるようになりました!(PDF:2,867KB)
- 最高裁判所裁判官国民審査の在外投票や洋上投票ができるようになります!(PDF:2,591KB)
- 対象選挙
- 衆議院議員及び参議院議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査
- 投票できる人
- 出国時申請または在外公館申請により、市町村選挙管理委員会の「在外選挙人名簿」へ登録された人
- 投票方法
- 3つの投票方法があります。
- 在外公館投票(一部実施していない在外公館があります)
- 郵便投票等
- 日本国内における投票(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-932-5058
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