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郵便等による不在者投票

2024年4月1日更新

身体に重度の障がい等があり投票所へ行くことが困難な人が、自宅などで郵便等により投票ができる制度です。
身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付されている人で、障がいの程度が一定の要件を満たしている人、または、介護保険の被保険者証を交付されている人で要介護状態区分が要介護5の人は、事前に市選挙管理委員会において「郵便等投票証明書」の交付申請手続きをすることにより、郵便等投票ができます。
また、上記の郵便等投票をすることができる人で、一定の要件を満たし、自書できない人は、事前に届出をした代理記載人の代筆により投票できます。(代理記載制度

身体障害者手帳をお持ちの方

対象者
障がい名 障がいの程度
1級
障がいの程度
2級
障がいの程度
3級
両下肢、体幹、移動機能 該当なし
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 -
免疫、肝臓

戦傷病者手帳をお持ちの方

対象者
障がい名 障がいの程度
特別項症
障がいの程度
第1項症
障がいの程度
第2項症
障がいの程度
第3項症
両下肢、体幹 該当なし
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

介護保険の被保険者証をお持ちの方

対象者
要介護状態区分
要介護5

なお、事前に市選挙管理委員会への届出に必要な書類は、

です。
証明書の交付には1週間程度かかりますので、選挙の有無にかかわらず、お早めに手続きをお願いします。詳細については、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

代理記載制度

対象者(上記郵便等投票の対象者であり、かつ下表のいずれかに該当する者)
障がい名 障がいの程度
身体障害者手帳をお持ちの方(上肢) 1級
身体障害者手帳をお持ちの方(視覚) 1級
戦傷病者手帳をお持ちの方(上肢) 特別項症、第1項症、第2項症
戦傷病者手帳をお持ちの方(視覚) 特別項症、第1項症、第2項症

なお、事前に市選挙管理委員会への届出に必要な書類は、

です。
詳細については、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

投票にあたっての注意事項

  • 郵便等による投票をするためには、事前に名簿登録地の選挙管理委員会委員長から「郵便投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
  • 選挙に際して、投票日の4日前までに、選挙管理委員会委員長へ投票用紙を請求しなければなりません。この際、事前に交付されている「郵便投票証明書」の提示が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4815
ファクス:055-932-5058
メールアドレス:senkan@city.numazu.lg.jp

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