新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公(告)示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
対象となる方
以下の「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公(告)示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
在外選挙人名簿に登録されている方が、上記に該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)
手続の概要

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を御希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市区町の選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。投票用紙を請求される前に、まずは沼津市選挙管理委員会へお電話ください。
投票用紙等請求手順
1 市区町選挙管理委員会に電話で請求書類一式を取り寄せて手続を行う方法
- 投票用紙請求の事前連絡の方法について
沼津市選挙管理委員会に電話連絡いただければ、請求に必要な書類一式を現在療養されている場所(自宅、宿泊施設等)に郵送いたします。 - 特例郵便等投票の方法について
下記の表から該当する選挙の「手続概要」を御確認ください。 - 特例郵便等投票請求書の記載方法について
下記の表から該当する選挙の「請求書記載例」を御確認ください。
沼津市議会議員選挙(選挙期日:令和5年4月23日、告示日:令和5年4月16日)
令和5年4月19日(水曜日)17時をもちまして、令和5年4月23日執行沼津市議会議員選挙に係る特例郵便等投票の投票用紙等の請求期間が終了しました。
2 御自身で請求書様式をダウンロードして手続を行う方法
- 沼津市選挙管理委員会に電話で請求いただく場合には、この作業は必要ありません。
- 御自身で請求書様式をダウンロードして手続される場合でも、最近(およそ3か月以内に)住所移転をされた方などは、新住所の選挙人名簿に登録されているか、沼津市選挙管理委員会に電話により事前に確認いただくようお願いします。
以下から投票用紙等の請求様式ダウンロードを希望する選挙を選択してください。
- ※令和5年4月19日(水曜日)17時をもちまして、令和5年4月23日執行沼津市議会議員選挙に係る特例郵便等投票の投票用紙等の請求期間が終了しました。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症患者の御家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等に御協力をお願いします。御不明な点等がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所又は各市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4815
ファクス:055-932-5058
メールアドレス:senkan@city.numazu.lg.jp