日本国憲法に定められている「選挙の基本原則」とは、
- 普通選挙
選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられる。(第15条第3項) - 平等選挙
選挙人一人に一票。性別・財産・学歴などでの差別はない。(第14条第1項、第44条) - 秘密投票
誰が誰に投票したかが、わからないような方法で選挙がおこなわれる。(第15条第4項) - 自由選挙
選挙人の自由な意思によっておこなわれる。(第21条第1項) - 直接選挙
選挙人が直接代表者を選ぶ。(第93条)
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