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選挙の基本原則

2024年4月1日更新

日本国憲法に定められている「選挙の基本原則」とは、

  • 普通選挙
    選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられる。(第15条第3項)
  • 平等選挙
    選挙人一人に一票。性別・財産・学歴などでの差別はない。(第14条第1項、第44条)
  • 秘密投票
    誰が誰に投票したかが、わからないような方法で選挙がおこなわれる。(第15条第4項)
  • 自由選挙
    選挙人の自由な意思によっておこなわれる。(第21条第1項)
  • 直接選挙
    選挙人が直接代表者を選ぶ。(第93条)

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〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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