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選挙Q&A(答え)

2022年4月1日更新

投票に関するよくある質問とその答え

投票日に投票に行けないときは?
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの予定がある人は、選挙の期日の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの、8時30分から20時の間に、市役所などで期日前投票・不在者投票ができます。(土曜日、日曜日、祝日でも同様にできます。)

旅行の行く前の女性のイラスト
引越ししたときはどこで投票するの?
  • 沼津市外へ引越した場合
    転出をしてから、4か月を経過すると沼津市の選挙人名簿から登録が抹消されます。
    また、転居先の市区町村では、転入届出をした日から3か月を経過しないと選挙人名簿に登録されません。(登録されるのは、年4回の定時登録か選挙の前の選挙時登録のときに限ります。)
    したがって、転居後、転入届出が遅れてしまうと、どちらの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権を有していても投票できない場合があります。届出は早目にしましょう。
    現在住んでいる市区町村の選挙人名簿に登録されていなくても、沼津市の選挙人名簿に登録されている場合は、沼津市で投票できる場合があります。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
  • 沼津市内へ引越した場合
    国の選挙の不在者投票の場合は、引越し後3か月以内でも、前住所地の選挙管理委員会に対して必要な手続きを行えば、新しい住所地(沼津市)の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
    手続き等について詳しくは、前住所地の選挙管理委員会へ問い合わせてください。
引っ越しのトラックのイラスト
外国にいても投票できるの?
外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。対象となる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。
投票については、次の3つの方法があります。

  • 在外公館投票
    在外公館に出向いて投票する方法です。
    投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。
    投票期間は、原則として公(告)示日の翌日から選挙期日(国内の投票日)の5日前までです。
    ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう投票を送るため、投票締切日を繰り上げするように指定されているところもあります。
  • 郵便投票
    在外選挙人の現在する場所で投票の記入を行い、この投票済みの投票用紙等を登録地の市区町村選挙管理委員会に直接郵送するという手順により行う投票方法です。
    あらかじめ投票用紙等は、登録されている市区町村選挙管理委員会に対して在外選挙人証を同封して請求しておく必要があります。
    この投票用紙等の請求は選挙期日の4日前までに行わなければなりません。
    投票期間は公(告)示日の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(投票日の20時)までに投票が投票所に届くことが必要です。
  • 日本国内における投票
    選挙が行われている期間に一時帰国した場合や、日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票を行えます。
    投票する時は、在外選挙人証の提示が必要です。
選挙権があれば投票できるの?
選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各々1日に行われ、各月1日現在で引き続き3か月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。
投票は何時までできるの?
投票時間は、7時から20時までです。
公職選挙法が改正され、平成10年6月以降に執行される選挙から適用されることになりました。
この改正は、投票率の低下を考慮して、投票しやすい環境を整えるために行われました。特に若い人の投票率が低下しています。皆さん積極的に選挙に行きましょう。

時計で投票時間を示したイラスト

候補者に関するよくある質問とその答え

選挙運動はいつからできるの?
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
選挙運動と政治活動は違うの?
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

  • 選挙運動
    特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
  • 政治活動
    政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
候補者がすることのできる具体的な選挙運動の内容は?
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの頒布
  • 選挙公報
  • ウェブサイト等
    (ホームページ、ブログ、ツイッター、LINEやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)
  • 電子メール
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
やってはいけない選挙運動とは?
次のような選挙運動は禁止されています。

  • 買収
    選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
  • 戸別訪問
    誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
  • あいさつを目的とする有料広告
    候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネットに掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
  • 飲食物の提供
    誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
    ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
    また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
  • 署名運動
    誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  • 気勢を張る行為
    誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
候補者が行う寄附について教えてください。
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。

禁止される政治家の寄附の例

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差入
  • お中元やお歳暮
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
  • 葬式の花輪、供花
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

禁止される政治家の寄附のイラスト

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4815
ファクス:055-932-5058
メールアドレス:senkan@city.numazu.lg.jp

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