政治活動が規制される期間は、選挙期日の公(告)示日から選挙の当日までです。
なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されません。
また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であっても、規制を受けるのは、特定の選挙の選挙期間中に限り、その区域内における一定の政治活動であって、これらの規制の範囲外であれば、後援団体の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、純粋な政治活動としてなされる限り、規制を受けません。
ただし、参議院議員、都道府県及び指定都市の議会の議員並びに都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)の選挙の場合、一定の要件をそなえる団体は、「確認団体」として選挙の期日の公(告)示日から投票日の前日までの間に限り、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。
確認団体のみが行うことができる政治活動の例
ア. 政談演説会、街頭政談演説を開催すること。
イ. 政治活動用自動車、拡声機を使用すること。
ウ. ポスター、立札、看板の類を掲示すること。
エ. ビラを頒布すること。
オ. 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌を頒布又は掲示すること。
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