政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では政治活動と選挙運動を理論的に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
政治活動と選挙運動の定義
政治活動
政治上の目的をもって行なわれる一切の活動から選挙運動に渡る行為を除いたもの。
選挙運動
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
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