静岡県パートナーシップ宣誓制度が始まりました
静岡県では、誰もが理解し合える共生社会の実現を目指し、令和5年3月1日から「静岡県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
制度の概要
お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が協力して共同生活を行うことを宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。
本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、婚姻が認められていない同性カップルや、様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできないカップルの気持ちを尊重し、カップルが抱える生きづらさや困りごとが少しでも解消され、誰もが人生のパートナーとして安心して暮らせる環境づくりを目指すものです。
宣誓できる方
以下の5つの要件を全て満たすカップル
- 成年に達していること(満18歳以上)
- どちらか一人は静岡県民であること(転入予定を含む。)
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の人とパートナーシップ関係にないこと
- 宣誓者同士が近親者でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組を除く)
- ※国籍は問いません。SOGIの観点から、性別・性的指向・性自認を問いません。事実婚の異性カップルも宣誓できます。
手続き方法
宣誓日時の事前調整が必要なため、宣誓を希望する日の14日前までに、電話、メール又は専用フォームにより静岡県男女共同参画課へ申し込んでください。
- ※2024年10月より原則オンラインでの対応となりました。なお、移行期間として2024年12月末まで沼津・浜松会場での宣誓に対応しますので、静岡県男女共同参画課へご相談ください。
宣誓できる日時
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)の9時~16時
宣誓方法
以下のいずれかから選択してください。
- オンライン(Zoom)
- 静岡県庁に来所
問い合わせ・申込先
静岡県くらし・環境部 県民生活局 男女共同参画課
〒420-8601 静岡県葵区追手町9-6 静岡県庁西館6階
電話:054-221-2824
メールアドレス:danjyo@pref.shizuoka.lg.jp
宣誓されたカップルが利用できる沼津市の行政サービス
本制度を利用したカップルが、令和6年4月1日時点で利用可能な行政サービス等です。利用するにあたり、「パートナーシップ宣誓書受領証」又は「パートナーシップ宣誓書受領カード」の提示(提示不用の場合有り)のほか、各行政サービスの利用要件を満たす必要があります。利用できるサービス等については、今後、順次掲載・更新していきます。
- 利用可能な沼津市の行政サービス(PDF:373KB)
- 静岡県パートナーシップ宣誓制度をスタートします(静岡県ホームページ)
※詳細は、静岡県ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部地域自治課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4807
ファクス:055-931-2606
メールアドレス:kyodo@city.numazu.lg.jp