この条例は、市、市民、事業者及び市民団体が、協働して積極的に男女共同参画に取り組む基本的な方向を示しています。男女共同参画社会の実現に向け、市全体が一体となって、取り組みましょう。
逐条解説
- 名称(PDF:84KB)
- 前文(PDF:129KB)
- 第1章 総則(PDF:253KB)
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 基本理念
- 第4条 市の責務
- 第5条 市民の責務
- 第6条 事業者の責務
- 第7条 市民団体の責務
- 第8条 教育に携わる者の責務
- 第9条 性別による権利侵害等の禁止
- 第10条 公衆に表示する情報の表現への配慮
- 第2章 男女共同参画の推進に関する施策の基本的な事項(PDF:162KB)
- 第11条 基本計画
- 第12条 情報提供及び広報活動
- 第13条 調査研究
- 第14条 年次報告
- 第15条 苦情及び相談への対応
- 第3章 沼津市男女共同参画推進委員会(PDF:126KB)
- 第16条 設置
- 第17条 所掌事務
- 第18条 組織
- 第19条 委員長及び副委員長
- 第20条 会議
- 第21条 委任
- 第4章 雑則(PDF:94KB)
- 第22条 補則
- 付則(PDF:94KB)
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部地域自治課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4807
ファクス:055-931-2606
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