特別徴収税額通知書の電子化について
令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する事業所(特別徴収義務者)が希望した場合は、特別徴収税額通知書の[特別徴収義務者用]・[納税義務者用]のそれぞれを電子データで受け取ることができるようになります。
詳細は、地方税共同機構リーフレットをご確認ください。
特別徴収税額通知書の受取方法について
eLTAXで、給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知書の[特別徴収義務者用]・[納税義務者用]のそれぞれの受取方法について、「電子データ」か「書面」のいずれかを選択(設定)してください。選択区分により次の1から4の4パターンのいずれかでの受け取りになります。
- ※1から3の受取方法を選択した場合は、「メールアドレス」と「受給者番号」の入力を必ずお願いします。
- ※「受給者番号」には、使用できない文字や文字列がありますので以下を参照願います。
[特別徴収義務者用]※正本 | [納税義務者用] | |
---|---|---|
パターン1 | 電子データ | 電子データ |
パターン2 | 電子データ | 書面 |
パターン3 | 書面 | 電子データ |
パターン4 | 書面 | 書面 |
- ※令和6年度から、電子データは、eLTAXを経由して電子署名ありの「正本」を送信します。「副本」の送信は廃止となりますのでご注意ください。
- ※受取方法の選択がない場合や、「電子データ」での受け取りを選択した場合でも、事業所のメールアドレスが未記入の場合は、「書面」での受け取りとさせていただきます。
- ※「電子データ」での受け取りができる事業所は、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する事業所になります。
特別徴収税額通知受取方法及び通知先メールアドレスを変更したい場合
給与支払報告書の提出後に受取方法の変更が必要になった場合は、「特別徴収税額通知受取方法等変更申出書」に記入し、郵送にてご提出ください。
- ※提出期限を過ぎた税額通知につきましては,受取方法の変更はできませんので,ご了承ください。
- 特別徴収税額決定通知:毎年3月末日
- 特別徴収税額変更通知:原則、変更月の前月末日まで(提出のあった月の翌月通知からの変更)
-
※税額通知受け取り方法及び通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税ができません。
このページに関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp