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個人住民税 特別徴収税額通知書の電子化について

2023年12月4日更新

特別徴収税額通知書の電子化について

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する事業所(特別徴収義務者)が希望した場合は、特別徴収税額通知書の[特別徴収義務者用]・[納税義務者用]のそれぞれを電子データで受け取ることができるようになります。
詳細は、地方税共同機構リーフレットをご確認ください。

特別徴収税額通知書の受取方法について

eLTAXで、給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知書の[特別徴収義務者用]・[納税義務者用]のそれぞれの受取方法について、「電子データ」か「書面」のいずれかを選択(設定)してください。選択区分により次の1から4の4パターンのいずれかでの受け取りになります。

  • ※1から3の受取方法を選択した場合は、「メールアドレス」と「受給者番号」の入力を必ずお願いします。
  • ※「受給者番号」には、使用できない文字や文字列がありますので以下を参照願います。
受取方法の選択区分(特別徴収税額通知書)
  [特別徴収義務者用]※正本 [納税義務者用]
パターン1 電子データ 電子データ
パターン2 電子データ 書面
パターン3 書面 電子データ
パターン4 書面 書面
  • ※令和6年度から、電子データは、eLTAXを経由して電子署名ありの「正本」を送信します。「副本」の送信は廃止となりますのでご注意ください。
  • ※受取方法の選択がない場合や、「電子データ」での受け取りを選択した場合でも、事業所のメールアドレスが未記入の場合は、「書面」での受け取りとさせていただきます。
  • ※「電子データ」での受け取りができる事業所は、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する事業所になります。

特別徴収税額通知受取方法及び通知先メールアドレスを変更したい場合

給与支払報告書の提出後に受取方法の変更が必要になった場合は、「特別徴収税額通知受取方法等変更申出書」に記入し、郵送にてご提出ください。

  • ※提出期限を過ぎた税額通知につきましては,受取方法の変更はできませんので,ご了承ください。
【特別徴収税額通知受取方法変更申出書提出期限】
  • 特別徴収税額決定通知:毎年3月末日
  • 特別徴収税額変更通知:原則、変更月の前月末日まで(提出のあった月の翌月通知からの変更)
  • ※税額通知受け取り方法及び通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税ができません。

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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