令和3年度改正における固定資産税・都市計画税の主な改正点は以下のとおりです。
土地の固定資産税・都市計画税の負担調整措置の延長
現行の土地に関する負担調整措置の仕組みを、令和5年度まで3年間延長します。
令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置きます。
令和4年度又は令和5年度における土地の価格の特例
令和4年度または令和5年度において、地価の下落があり、基準年度(令和3年度)の価格を据え置くことが適当でないとき、価格の下落修正を行います。
雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の特例の創設
特定都市河川浸水被害対策法等に基づき整備された雨水貯留浸透施設について、令和3年5月10日から令和6年3月31日までに取得した施設に係る固定資産税を3分の1に減額します。
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