平成30年度から適用される個人の市・県民税の主な税制改正
給与所得控除の見直し(上限額の引下げ)
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
区分 | 現行 (平成29年度課税分) |
改正後 (平成30年度以後の課税分) |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
給与所得の計算表
課税年度ごとの給与所得の計算方法は、下表のとおりとなります。
A=給与所得の収入金額、B=A÷4(千円未満の端数切り捨て)
給与等の収入金額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
~650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | A-650,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | B×2.4円 |
1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円~11,999,999円 | A×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円~ | A-2,300,000円 |
給与等の収入金額(A) | 給与所得の金額 |
---|---|
~650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | A-650,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | B×2.4円 |
1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円~ | A-2,200,000円 |
個人住民税所得割の医療費控除の特例
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円が限度)のうち、1.2万円を超える額を所得控除します。
適用期日:平成29年1月1日から平成33年12月31日までの購入分
- 本特例の適用要件とされる健康の維持増進及び疾病の予防への取り組み。
次に掲げる検診等(注1)または予防接種(医師の関与があるものに限る。)を受けていることが要件となります。
(注1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)、がん検診 - 控除対象医薬品
スイッチOTC医薬品(注2)が対象となります。
(注2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。) - 医療費控除との関係 医療費控除と重複してこの控除を受けることはできません。
参照リンク
今後予定されている税制改正について
平成31年度から適用される個人の市・県民税の主な税制改正
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
- 納税義務者本人の所得制限の新設
配偶者控除を受ける納税義務者本人の所得の増加に応じ、下記のとおり控除額が少なくなります。 - 配偶者特別控除の対象範囲拡大
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。
納税義務者本人の合計所得金額 | 控除額 (配偶者が70歳以上である場合の控除額) |
---|---|
900万円以下 (給与収入1,120万円以下) |
33万円 (38万円) |
900万円超950万円以下 (給与収入1,120万円超1,170万円以下) |
22万円 (26万円) |
950万円超1,000万円以下 (給与収入1,170万円超1,220万円以下) |
11万円 (13万円) |
1,000万円超 (給与収入1,220万円超) |
なし |
配偶者の合計所得金額 平成30年度(平成29年分所得)まで |
配偶者の合計所得金額 平成31年度(平成30年分所得)から |
控除額 |
---|---|---|
45万円未満 (給与収入110万円未満) |
90万円以下 (給与収入155万円以下) |
33万円 |
45万円以上50万円未満 (給与収入110万円以上115万円未満) |
90万円超95万円以下 (給与収入155万円超160万円以下) |
31万円 |
50万円以上55万円未満 (給与収入115万円以上120万円未満) |
95万円超100万円以下 (給与収入160万円超166.8万円以下) |
26万円 |
55万円以上60万円未満 (給与収入120万円以上125万円未満) |
100万円超105万円以下 (給与収入166.8万円超175.2万円以下) |
21万円 |
60万円以上65万円未満 (給与収入125万円以上130万円未満) |
105万円超110万円以下 (給与収入175.2万円超183.2万円以下) |
16万円 |
65万円以上70万円未満 (給与収入130万円以上135万円未満) |
110万円超115万円以下 (給与収入183.2万円超190.4万円以下) |
11万円 |
70万円以上75万円未満 (給与収入135万円以上140万円未満) |
115万円超120万円以下 (給与収入190.4万円超197.2万円以下) |
6万円 |
75万円以上76万円未満 (給与収入140万円以上141万円未満) |
120万円超123万円以下 (給与収入197.2万円超201.6万円以下) |
3万円 |
76万円以上 (給与収入141万円以上) |
123万円超 (給与収入201.6万円超) |
なし |
- ※配偶者特別控除の控除額は、改正後の配偶者控除制度と同様に、納税義務者本人の所得の増加に応じ、控除額が少なくなります。
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