市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が製造たばこを市内の小売販売業者に売り渡す場合に、その製造たばこに課税されます。
税率
製造たばこ
期間 | 税率(1,000本当たり) |
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平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
- ※旧3級品のたばこについて
令和元年10月1日から一般の製造たばこと同じ税率になりました。
旧3級品たばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄の紙巻きたばこを言います。
電子申告等について
市たばこ税は電子申告等を行うことができます。申告は「PCdesk Next」、納付は「PCdesk」をご利用ください。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4734
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp