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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化へ

2024年4月1日更新

土地や建物の不動産を所有していた方が亡くなられた場合には、相続による所有権移転の登記を行う必要があります。
相続した不動産について相続登記を永年放置しておくと、その間にさらに相続が発生して権利関係が複雑化し、不動産の利用や処分が困難になるなど、思わぬ不利益を受けることがあります。
また、所有者の把握が困難となり、適切な管理がされていない空き家を増加させる大きな要因の一つでもあるとの指摘もされています。
自分の権利を大切にするとともに、次世代の子どもたちのために、未来につながる相続登記をしましょう。

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財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
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